令和2年2月10日に派遣の同同に関する様式集が掲載されました。
内容は、4月から適用される同同に対応した
派遣契約書や管理台帳等の様式です。
実はこれ、昨年4月には「派遣業務取扱要領(2020.4実施版)」で公表されていたものがほとんどで、新たなものは
労働者に対する明示書等のごく一部だけです。
要領の方は数百ページもある膨大な量なので、恐らく様式だけを抽出して便宜を図ろうと考えたものと思われます。
取り急ぎ、
書式を整備するには様式集を参照した方が手っ取り早いかもしれません。
なお、この様式集は協定方式用と
派遣先方式用と別建てでアップされています。ただ、内容をよく見ると、協定方式用と
派遣先方式用の違いがいまいち判別できません。忙しくて一字一句見比べるのも大変なので、自社の方式に合わせた方を最初にダウンロードすればいいのでしょうが、選択誤りには注意してください。
念のためですが、実際の利用時に考慮すべき点があります。
今回の改定で、基本
契約や管理台帳に記載すべき内容として新たに、従事業務の責任の程度及び協定対象
労働者に限るか否か(管理台帳では対象者か否か)の2点が追加されます。
この部分については、公表された様式集にもきちんと網羅されていますので、そのまま使用できるはずです。
また、
派遣元から
派遣先への通知内容として、協定対象派遣
労働者であるか否かの別も追加され、これも
派遣先への通知例に網羅されています。
ところが、派遣前に
労働者に明示すべき就業条件等の明示例を見ると、責任の程度は記載されていますが、協定対象派遣
労働者であるか否か等については、この明示例には載っておらず、別途、
労働者派遣をしようとするときの明示として別葉で例示されています。
恐らく、根拠条文が別だからという理由でしょうが、同一の派遣
労働者に対して2種類の明示書を交付するというようなバカげた方法は実務上取らないはずです。
あくまでも派遣法の要求事項を満たせばいいだけなので、就業条件明示書本体に協定対象派遣
労働者であるか否を追加すれば十分です。
同じ事例が雇い入れ時の明示書にも見られます。派遣法第 31 条の2第2項の内容だけ単独での明示書となっていますが、従来、雇い入れ時は基準法15条の
労働条件を中心とした明示が必要なので、従来の様式に今回アップされた内容をコピペすれば足りるはずです。
実務や現場の状況を全く考慮せず、法の運用だけしか頭にないと、平気でこういう様式を出してしまうんでしょうね。なんだか危ないな、厚労省。
令和2年2月10日に派遣の同同に関する様式集が掲載されました。
内容は、4月から適用される同同に対応した派遣契約書や管理台帳等の様式です。
実はこれ、昨年4月には「派遣業務取扱要領(2020.4実施版)」で公表されていたものがほとんどで、新たなものは労働者に対する明示書等のごく一部だけです。
要領の方は数百ページもある膨大な量なので、恐らく様式だけを抽出して便宜を図ろうと考えたものと思われます。
取り急ぎ、書式を整備するには様式集を参照した方が手っ取り早いかもしれません。
なお、この様式集は協定方式用と派遣先方式用と別建てでアップされています。ただ、内容をよく見ると、協定方式用と派遣先方式用の違いがいまいち判別できません。忙しくて一字一句見比べるのも大変なので、自社の方式に合わせた方を最初にダウンロードすればいいのでしょうが、選択誤りには注意してください。
念のためですが、実際の利用時に考慮すべき点があります。
今回の改定で、基本契約や管理台帳に記載すべき内容として新たに、従事業務の責任の程度及び協定対象労働者に限るか否か(管理台帳では対象者か否か)の2点が追加されます。
この部分については、公表された様式集にもきちんと網羅されていますので、そのまま使用できるはずです。
また、派遣元から派遣先への通知内容として、協定対象派遣労働者であるか否かの別も追加され、これも派遣先への通知例に網羅されています。
ところが、派遣前に労働者に明示すべき就業条件等の明示例を見ると、責任の程度は記載されていますが、協定対象派遣労働者であるか否か等については、この明示例には載っておらず、別途、労働者派遣をしようとするときの明示として別葉で例示されています。
恐らく、根拠条文が別だからという理由でしょうが、同一の派遣労働者に対して2種類の明示書を交付するというようなバカげた方法は実務上取らないはずです。
あくまでも派遣法の要求事項を満たせばいいだけなので、就業条件明示書本体に協定対象派遣労働者であるか否を追加すれば十分です。
同じ事例が雇い入れ時の明示書にも見られます。派遣法第 31 条の2第2項の内容だけ単独での明示書となっていますが、従来、雇い入れ時は基準法15条の労働条件を中心とした明示が必要なので、従来の様式に今回アップされた内容をコピペすれば足りるはずです。
実務や現場の状況を全く考慮せず、法の運用だけしか頭にないと、平気でこういう様式を出してしまうんでしょうね。なんだか危ないな、厚労省。