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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 6月16日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第6218494号:「EYE CON」
指定商品・
役務は、第35類の「カラーコンタクトレンズ及び
その付属品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」です。
ところが、この
商標は、
登録第5031099号
商標:
「Icon」の欧文字と「アイコン」の片仮名を上下二段に書して
なる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2019-005526)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「文字は、一般的な辞書に載録のないものであって、特定の意味
合いを有する語として知られているとも認められないものである
から、一種の造語として理解されるものである。」
そうすると、
「その構成文字に相応して「アイコン」の称呼を生じ、特定の観念
を生じないものである。 」
一方、
引用商標は、
「その構成文字に相応して「アイコン」の称呼を生じるものであり、
また、該語は、「コンピューターに与える指示・命令や文書・ファ
イルなどを分かりやすく記号化した図形。絵文字。」(「広辞苑第
六版」岩波書店)の意味を有する語である。」
そうすると、
「その構成文字に相応して「アイコン」の称呼を生じ、「コンピュ
ーターに与える指示・命令や文書・ファイルなどを分かりやすく
記号化した図形。絵文字。」の観念を生じるものである。」
そこで、両者を比較すると、外観については、
「その構成文字が明らかに異なるものであるから、両
商標は、外観上、
判然と区別できるものである。」
称呼は、
「共に「アイコン」であるから、称呼上、同一である。 」
観念は、
「
本願商標からは、特定の観念を生じないのに対し、
引用商標は、
「コンピューターに与える指示・命令や文書・ファイルなどを分かり
やすく記号化した図形。絵文字。」の観念が生じるものであるから、
両
商標は、観念上、相紛れるおそれはない。 」
したがって、
「称呼において共通するとしても、外観において明確に区別でき、
観念において相紛れるおそれがないものであるから、」
両
商標は、非類似の
商標とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が共通する
商標の類否が問題となりました。
称呼が共通していても、外観や観念で違いがあれば非類似の場合
があります。
明確に区別できる部分を含む構成にすることが真似とは言わせ
ないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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ところが、この商標は、
登録第5031099号商標:
「Icon」の欧文字と「アイコン」の片仮名を上下二段に書して
なる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2019-005526)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「文字は、一般的な辞書に載録のないものであって、特定の意味
合いを有する語として知られているとも認められないものである
から、一種の造語として理解されるものである。」
そうすると、
「その構成文字に相応して「アイコン」の称呼を生じ、特定の観念
を生じないものである。 」
一方、引用商標は、
「その構成文字に相応して「アイコン」の称呼を生じるものであり、
また、該語は、「コンピューターに与える指示・命令や文書・ファ
イルなどを分かりやすく記号化した図形。絵文字。」(「広辞苑第
六版」岩波書店)の意味を有する語である。」
そうすると、
「その構成文字に相応して「アイコン」の称呼を生じ、「コンピュ
ーターに与える指示・命令や文書・ファイルなどを分かりやすく
記号化した図形。絵文字。」の観念を生じるものである。」
そこで、両者を比較すると、外観については、
「その構成文字が明らかに異なるものであるから、両商標は、外観上、
判然と区別できるものである。」
称呼は、
「共に「アイコン」であるから、称呼上、同一である。 」
観念は、
「本願商標からは、特定の観念を生じないのに対し、引用商標は、
「コンピューターに与える指示・命令や文書・ファイルなどを分かり
やすく記号化した図形。絵文字。」の観念が生じるものであるから、
両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。 」
したがって、
「称呼において共通するとしても、外観において明確に区別でき、
観念において相紛れるおそれがないものであるから、」
両商標は、非類似の商標とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が共通する商標の類否が問題となりました。
称呼が共通していても、外観や観念で違いがあれば非類似の場合
があります。
明確に区別できる部分を含む構成にすることが真似とは言わせ
ないツボになります。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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