━━━━ 2020/06/29(第869号)━━━
■実践!社長の財務
東京メトロポリタン
税理士法人
税理士 北岡修一
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『
賞与引当金の
戻入れ』
●
賞与の時期ですね。
今回の
賞与は、新型コロナウイルスの影響で、出したく
ても出せない会社も多いのではないか、と思います。
とは言え、社員の方も
賞与をあてにして、家庭の資金計
画を立てている人もいるでしょう。
それを考えると、経営者としては本当に苦しいところか
と思います。
●とは言え、会社が倒産するのではないか、という位の
打撃を受けてしまっている会社は、背に腹は代えられま
ません。
そのような場合は、社員も当然わかっているでしょうか
ら、経営者はその状況をつまびらかに話して、社員の協
力を得るしかないでしょう。
その上でどうしても苦しい社員には言ってもらい、個別
に話をする、対応を一緒に考えることです。
ここは、社員との日頃の信頼関係がものをいってくるの
ではないかと思います。
●
賞与については、皆様の会社でも
賞与引当金を積んで
いるのではないかと思います。
年2回、
賞与を支給する会社が多いですが、その各回の
賞与の支給対象期間に、
賞与の見積額を月割して、毎月
賞与引当金を計上します。
7月の
賞与は、前年の12月から今年の5月までの6か月
間を対象にして、支給している会社が多いのではないで
しょうか?
●毎月
賞与の引当を、
費用計上することにより、
賞与支
給時に一気に
費用が計上されることがなくなり、毎月の
損益も正しく見ることができます。
また、
賞与を引当てることにより、
負債に
賞与引当金が
計上され、支払うべき
賞与の額も毎月確認していくこと
ができます。
●今回、コロナの影響で
賞与を一部カットせざるを得な
くなった場合は、5月末の
賞与引当金残高の一部を使わ
ないことになります。
たとえば、
賞与引当金残高が1,000万円あった場合、今回
の
賞与を1/2支給にするとします。
その場合には、
賞与引当金が500万円余ることになります。
●この余った、すなわち支給しなかった500万円は、
賞与
引当金戻入れとして、利益になります。
毎月
賞与引当金繰入れとして、
費用にしてきた分の一部が
戻ってくるということです。
もちろん、お金が入ってくる利益ではありませんが、損益
計算書上の損益は、その分、改善されることになります。
●
賞与引当金を積んでおくことにより、
費用が平準化され
るだけでなく、イザという時には、利益改善にもなるとい
うことです。
是非、この苦しい時期を、社員と心を合わせて乗り切って
欲しいですね。
━━━【
セカンドオピニオン!】━━━
■税務、経営、
事業承継、自社株対策等の
セカンドオピニオン等を
ご希望の方、下記サイトにて、ご案内しています。
【
税理士セカンドオピニオン】
現在の顧問
税理士以外に、専門家の意見を聞いてみたいとお考えの
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https://www.tm-tax.com/2ndopinion/
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※
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相続、
相続税対策に関心のある方は、下記メルマガも是非、
お読みください。
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●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に貢献
する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中
小企業が、「強い会社」「儲かる会社」になるために、財務・
会計
を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。
→
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など
→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人
http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1
新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991
【FAX 】03-3345-8992
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(
http://www.mag2.com/ )
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<編集後記>
国民1人当たり10万円の特別定額給付金、皆様のところには入金
になっていますか?先日の報道によると、全国ではようやく50%
を超えたようですが、さいたま市や名古屋市、千葉市、品川区な
どでは、まだ、10%未満しか支給されていないとのこと。
全国最多の支給数の横浜市が12.1%(いずれも6/17前後の状況)
だそうです。
5月から始まったこの給付金ですが、ここまで遅くなると
賞与の
補填分の給付金のようですね...。
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画を立てている人もいるでしょう。
それを考えると、経営者としては本当に苦しいところか
と思います。
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打撃を受けてしまっている会社は、背に腹は代えられま
ません。
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間を対象にして、支給している会社が多いのではないで
しょうか?
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計上され、支払うべき賞与の額も毎月確認していくこと
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その場合には、賞与引当金が500万円余ることになります。
●この余った、すなわち支給しなかった500万円は、賞与
引当金戻入れとして、利益になります。
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戻ってくるということです。
もちろん、お金が入ってくる利益ではありませんが、損益
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