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コラムの泉

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登録第6223794号:「RakuDA」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       7月7日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6223794号:「RakuDA」

 指定商品・役務は、第9,35,42類の各商品・役務です。


 ところが、この商標は、

 登録第5815188号商標:「らくーだ」

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2019-005721)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標の文字は

「一般的な辞書に載録のないものであって、特定の意味合いを有する
語として知られているとも認められないものであるから、一種の
造語として理解されるものである。」

 そうすると、

「その構成文字に相応して「ラクダ」の称呼を生じ、特定の観念を
生じないものである。」


 一方、引用商標の文字は、

「一般的な辞書に載録のないものであって、特定の意味合いを有する
語として知られているとも認められないものであるから、一種の
造語として理解されるものである。」

 そうすると、

「その構成文字に相応して「ラクーダ」の称呼を生じ、特定の観念
を生じないものである。 」


 そこで、両者を比較すると、外観については、

「その構成文字が明らかに異なるものであるから、両商標は、外観上、
判然と区別できるものである。 」

 称呼は、両者の

「第2音の「ク」の音に、長音が伴うか否かの差異を有するもの
であるが、両商標は共に比較的短い音構成であり、該長音の有無の
差異が、両称呼に及ぼす影響が決して小さいものとはいえず、また、
一般的に長音の前の音は比較的強く発音されることからすれば、」

「第2音の「ク」の音にアクセントを置いて称呼されるのに対し、
本願商標は、平坦に発音されるというのが自然であるから、両称呼を
それぞれ一連に称呼した場合には、その語調、語感が異なり、称呼上、
相紛れるおそれはないものというべきである。」

 観念は、

「いずれも特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上
比較することができない。」

 したがって、

「観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明ら
かに異なるものであるから、」

 両商標は、非類似の商標とされました。

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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、長音以外が共通する商標の類否が問題となりました。

 短い音構成では長音の有無が違いに影響する場合があります。

 短い構成にして違いを出すが真似とは言わせないツボになります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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