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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 7月7日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第6223794号:「RakuDA」
指定商品・
役務は、第9,35,42類の各商品・
役務です。
ところが、この
商標は、
登録第5815188号
商標:「らくーだ」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2019-005721)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の文字は
「一般的な辞書に載録のないものであって、特定の意味合いを有する
語として知られているとも認められないものであるから、一種の
造語として理解されるものである。」
そうすると、
「その構成文字に相応して「ラクダ」の称呼を生じ、特定の観念を
生じないものである。」
一方、
引用商標の文字は、
「一般的な辞書に載録のないものであって、特定の意味合いを有する
語として知られているとも認められないものであるから、一種の
造語として理解されるものである。」
そうすると、
「その構成文字に相応して「ラクーダ」の称呼を生じ、特定の観念
を生じないものである。 」
そこで、両者を比較すると、外観については、
「その構成文字が明らかに異なるものであるから、両
商標は、外観上、
判然と区別できるものである。 」
称呼は、両者の
「第2音の「ク」の音に、長音が伴うか否かの差異を有するもの
であるが、両
商標は共に比較的短い音構成であり、該長音の有無の
差異が、両称呼に及ぼす影響が決して小さいものとはいえず、また、
一般的に長音の前の音は比較的強く発音されることからすれば、」
「第2音の「ク」の音にアクセントを置いて称呼されるのに対し、
本願商標は、平坦に発音されるというのが自然であるから、両称呼を
それぞれ一連に称呼した場合には、その語調、語感が異なり、称呼上、
相紛れるおそれはないものというべきである。」
観念は、
「いずれも特定の観念を生じないものであるから、両
商標は、観念上
比較することができない。」
したがって、
「観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明ら
かに異なるものであるから、」
両
商標は、非類似の
商標とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、長音以外が共通する
商標の類否が問題となりました。
短い音構成では長音の有無が違いに影響する場合があります。
短い構成にして違いを出すが真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○登録第6223794号:「RakuDA」
指定商品・役務は、第9,35,42類の各商品・役務です。
ところが、この商標は、
登録第5815188号商標:「らくーだ」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2019-005721)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の文字は
「一般的な辞書に載録のないものであって、特定の意味合いを有する
語として知られているとも認められないものであるから、一種の
造語として理解されるものである。」
そうすると、
「その構成文字に相応して「ラクダ」の称呼を生じ、特定の観念を
生じないものである。」
一方、引用商標の文字は、
「一般的な辞書に載録のないものであって、特定の意味合いを有する
語として知られているとも認められないものであるから、一種の
造語として理解されるものである。」
そうすると、
「その構成文字に相応して「ラクーダ」の称呼を生じ、特定の観念
を生じないものである。 」
そこで、両者を比較すると、外観については、
「その構成文字が明らかに異なるものであるから、両商標は、外観上、
判然と区別できるものである。 」
称呼は、両者の
「第2音の「ク」の音に、長音が伴うか否かの差異を有するもの
であるが、両商標は共に比較的短い音構成であり、該長音の有無の
差異が、両称呼に及ぼす影響が決して小さいものとはいえず、また、
一般的に長音の前の音は比較的強く発音されることからすれば、」
「第2音の「ク」の音にアクセントを置いて称呼されるのに対し、
本願商標は、平坦に発音されるというのが自然であるから、両称呼を
それぞれ一連に称呼した場合には、その語調、語感が異なり、称呼上、
相紛れるおそれはないものというべきである。」
観念は、
「いずれも特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上
比較することができない。」
したがって、
「観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明ら
かに異なるものであるから、」
両商標は、非類似の商標とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、長音以外が共通する商標の類否が問題となりました。
短い音構成では長音の有無が違いに影響する場合があります。
短い構成にして違いを出すが真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
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編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
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