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コラムの泉

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登録第6223820号:「PROVE」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       7月21日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6223820号:「PROVE」

 指定商品・役務は、第35類の「広告業,経営の診断又は経営に
関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,
ホテルの事業の管理」です。

 ところが、この商標は、

 登録第5194437号商標

 下端が鋭角で,左右不均等の太さ及び長さ(右側の方が細く長い)
の凹状の線(黒色)を,上部を除く三方向を黄色の線で囲み,その
右側に,上下の高さをおおむね揃えて,間隔を空けずに,「PROVE」
の欧文字(黒色。「V」の文字の書体は右側の方が細い。)を表して
なる構成

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2019-012217)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標の文字は

「「証明する」の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」
大修館書店)であるから,その構成文字に相応して,「プルーブ」
の称呼,「証明する」の観念が生じる。」

 一方、引用商標

「凹状の線は,欧文字部分と同色(黒色)で,間隔も空けず,連続
してまとまりよく横並びに配置してなるところ,凹状の線の構成態様
(右側の線の方が左側の線より細い。下端が鋭角。)も右の欧文字
部分の「V」の欧文字の書体と共通する特徴を有することなどを
踏まえると,引用商標は全体として「VPROVE」(語頭の「V」
の文字は多少図案化してなる。)の欧文字を表したものと認識,
看取できる。」

 そうすると、

「その構成全体に相応して,「ブイプルーブ」又は「ブイプローブ」
の称呼を生じるが,全体として成語となるものではないから,特定
の観念は生じない。」

 そこで、両者を比較すると、外観については、

「いずれも「PROVE」の構成文字を含むとしても,語頭の「V」
の欧文字部分の有無に差異があるため,全体の印象として相違する。」

 称呼は、

「構成音及び音数の差異から,互いに聴別することは容易である。」

 観念は、

引用商標からは特定の観念が生じないため,互いに比較できない。」

 したがって、

「外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはなく,」

 両商標は、非類似の商標とされました。

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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、商標の一部が共通する商標の類否が問題となりました。

 一部が共通していても、一体感がある商標に対しては非類似と
される場合があります。

 一体感をいかに出せるかが真似とは言わせないツボになります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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