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コラムの泉

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登録第6233264号:「PSYONIX」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       10月6日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6233264号:「PSYONIX」

 指定商品・役務は、第9,25,28,41類の各商品・役務です。

 ところが、この商標は、

 登録第5122268号商標、登録第5463978号商標:「SIONYX」


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2019-009079)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「文字は、既成の語として辞書等に載録されておらず、一般に親し
まれた語でもないから、特定の観念を生じないものである。

 そして、

「特定の語義を有しない欧文字からなる商標を称呼するときは、
我が国で広く親しまれているローマ字風又は英語風の発音をもって
称呼されるのが一般的といえるから、本願商標からは、「プシオニ
(ッ)クス」又は「サイオニ(ッ)クス」の称呼を生じるものと
みるのが相当である。」

 一方、引用商標

「文字は、既成の語として辞書等に載録されておらず、一般に親し
まれた語でもないから、特定の観念を生じないものである。」

 そして、

「特定の語義を有しない欧文字からなる商標を称呼するときは、
前記(1)と同様にローマ字風又は英語風の発音をもって称呼される
から、引用商標からは「シオニ(ッ)クス」又は「サイオニ(ッ)
クス」の称呼を生じるものとみるのが相当である。」

 そこで、両者の外観を比較すると、

「それぞれの構成各文字の相違により、明らかに区別し得るもの
であり、相紛れるおそれはない。」

 次に、両者の称呼についてみると、

「それぞれ複数の称呼が生じうることから、両称呼は、共通する
場合(本願商標引用商標の「サイオニ(ッ)クス」)と異なる
場合(本願商標の「「プシオニ(ッ)クス」と引用商標の「シオニ
(ッ)クス」又は「サイオニ(ッ)クス」、本願商標の「サイオニ
(ッ)クス」と引用商標の「シオニ(ッ)クス」)があり得る。」

 そして、

「両称呼が異なる場合については、少ない音数において語頭の音が
相違するものであるから、該差異音が及ぼす影響は大きいといえ、
当該両称呼はいずれも明瞭に聴別できる。」

 観念は、

「いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較できない
ものである。」

 したがって、

「観念において比較できないものとしても、外観において明確に
区別することができ、称呼上共通する場合だけでなく明瞭に聴別
できる場合もあることからすれば、」

 非類似の商標とされました。

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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、称呼の一部が共通する商標の類否が問題となりました。

 外観や観念で紛らわしくなければ、一部の称呼が共通しても複数の
称呼のうちの一つだけであれば、商標全体では差異のほうが多く
なって非類似と判断されます。

 違う部分をとにかく作ることが真似とは言わせないツボになります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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