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相続税の納付方法

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        ~得する税務・会計情報~      第355号
           
         【税理士法人-優和-】 https://www.yu-wa.jp
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            相続税の納付方法

 相続税は原則として、法定納期限(相続の開始があったことを知った日の翌日か
ら10か月目の日)までに金銭で納付することになっています。
 ただし、金銭で納付することが困難で、一定の要件を満たしている場合には、相
続税を分割して納付する延納と、相続財産で納付する物納の方法により相続税を納
付することが可能です。

【原則】
 期限までに一括金銭納付

【特例】
1.延納
 ・相続税額が10万円を超えること
 ・金銭納付が困難であること(一部金銭等で納付することが可能な場合は、納付
  税額から金銭納付が可能な金額を控除した残額)
 ・延納金額及び利子税の額に相当する担保を提供すること(延納税額が100万円
  以下で、かつ、延納期間が3年以下の場合は担保不要)
 ・相続税の納期限または納付すべき日までに、延納申請書に担保提供関係書類を
  添付して税務署長に提出すること
2.物納
 ・延納によっても金銭で納付することが困難であること 
 ・物納財産は相続税の計算の基礎となった相続財産のうち日本国内にあるもの
  で、次の財産で納付できる順位が定められている
  第一順位 不動産・船舶・国債証券・地方債証券、上場株式等
  第二順位 非上場株式等
  第三順位 動産
 ・物納に充てることができる財産は、管理処分不適格財産に該当しないものであ
  ること及び物納劣後財産に該当する場合には、他の物納に充てるべき適当な財
  産がないこと
 ・相続税の納期限または納付すべき日までに、物納申請書に物納手続き関係書類
  を添付して税務署長に提出すること

相続税に対して金銭等が不足している場合などは申告期限前に早めの検討が必要と
なります。

公認会計士税理士 楢原一典

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発行者 優和 東京本部 楢原一典(公認会計士税理士
優和HP:https://www.yu-wa.jp
E-MAIL:k-narahara-tky@yu-wa.jp
TEL:03(6381)7686/ FAX:03(6381)7667
〒108-0014
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