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少数株主が脅威になることも!?

┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
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 日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り税理士
 渋~い節税のコツを綴ります。

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  税 務 徒 然 草  
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今回は、少し税務から離れて「株式」について考えてみましょう。

2006年5月に新会社法が施行されましたが、

基本的に株主より相対的に立場が弱い

債権者保護に重きを置くものでした。



と同時に、株主の中でも

株主総会の多数決で必ず負けてしまうような

少数株主」の権利も拡充されました。



これにより少数株主でも経営者にとって

脅威となることがあります。

少数株主の権利には

株主総会提案権・帳簿閲覧権・

取締役等の解任請求権・株主総会招集権などがあり、

それらを行うための要件には

議決権数と株式数、保有期間があります。



具体的な例を挙げると、

会社の帳簿を閲覧するには

「総株主議決権の3%以上または

発行済株式総数の3%以上」の

株式を所有していればよく、

株式の保有期間の定めはありません。



また株主総会招集するには

「総株主議決権の3%以上」の株式を所有し、

それを行う前に6カ月以上の

保有期間があればOKです。



このように少数株主でも会社に対して

色々な権利を行使することは可能となりました。

これらの対策としては

「新たな少数株主を生まない工夫」

少数株主からの株式の買い取り」

「会社の実情に合わせて発行できる

種類株式の活用」などがあります。



すでに少数株主が存在している会社は、

どのような権利やリスクがあるのか

具体的に確認しておきましょう。



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  発行人 税理士太田 彰
  Mail: akira@otax81.com
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