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事業承継時のネック

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            ~得する税務・会計情報~          第361号
           
             【税理士法人-優和-】       https://www.yu-wa.jp
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              事業承継時のネック

事業承継について悩みの種として自社株を後継者に贈与・相続する場合に生ずる贈与税
相続税がありましたが、それについては事業承継税制(特例措置)の制度を活用すれば一
定の要件のもとでその自社株に係る贈与税相続税のすべてが猶予され将来免除されるこ
とになります。
ただし、その要件を満たすためには下記の【重要な書類の提出】と【適用期限】があるこ
とをご案内致します。

【重要な書類の提出】
平成30年4月1日~令和5年3月31日までに「特例承継計画」を策定し、認定経営革
新等支援機関(税理士、商工会、商工会議所等)の所見を記載の上、都道府県知事に提出
【適用期限】
平成30年1月1日~令和9年12月31日までの相続・贈与が対象

他にもさまざまな条件がありますが、税理士法人優和は【重要な書類の提出】の所見を記載
できる認定経営革新等支援機関になっておりますので是非ご相談ください。

事業承継に絡む税金については事業承継税制(特例措置)でなんとかなりますが、もう一
つネックになるのが後継者の経営者保証があります。
最近の新規融資では経営者保証がないものが徐々に増加しておりますが、中小企業庁の公
表によると86.7%が経営者保証あり(平成29年度中小機構アンケート:有効回答9,970)
となっております。
新規融資のうち経営者保証をしていない比率は政府系金融機関で36.1%、民間金融機関で
19.1%です。
事業承継にとって経営者保証が後継者への負担となり、経営者候補者が承継を拒否すると
いうこともありえます。
事業承継税制(特例措置)の実施により相続税贈与税の負担ゼロとなり、残されたもう
一つの経営者保証の課題について「経営者保証ガイドライン」が2014年2月より運用
がされています。
その内容に事業承継時の経営者保証解除に向けた総合的な対策が取られています。
以下、中小企業庁 金融課「事業承継時の経営者保証解除に向けた総合的な対策について」
参照 200204kaijo02.pdf (meti.go.jp)
1.政府関係機関が関わる融資の無保証化拡大
(1)商工中金は、「経営者保証ガイドライン」の徹底により、一定の条件を満たす企業
   に対して「原則無保証化」 *新規融資に占める無保証融資の割合は、現状の35%
   から大幅増加を見込む【令和2年1月開始】
(2)事業承継時に一定の要件の下で、経営者保証を不要とする新たな信用保証制度を創設。
   また、専門家による確認を受けた場合、保証料を軽減し、最大でゼロに(保証協会に
   おける管理に必要な費用の一部(約0.2%)を除く)
   【令和2年4月開始】
2.金融機関の取組を「見える化」し、融資慣行改革へ
(3)イ.事業承継に焦点を当てた「経営者保証ガイドライン」
    (2014年2月運用開始)の特則策定・施行
    【令和元年12月策定・公表、令和2年4月運用開始】
*年間約1万件の二重徴求、年間約2万件の後継者からの保証徴求案件が対象
*旧経営者と後継者の二重徴求の原則禁止、保証設定時の事業承継への影響考慮等
   ロ.経営者保証解除に向けた、専門家による中小企業の磨上げ支援(経理の透明性
     確保や財務内容の改善等)やガイドライン充足状況の確認
     【令和2年4月開始】
経営者保証解除については悩まれずに金融機関へのご相談をして頂ければと思います。
以上、事業承継時に悩まされる事業承継税制と経営者保証解除についてご紹介させていた
だきました。

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発行者 税理士法人優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士税理士
優和HP:https://www.yu-wa.jp
E-MAIL:kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
〒604-0835
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