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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 5月25日号
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弁理士 深澤です。
知的財産についての本を出版しました。
https://amzn.to/31x1jfZ
よろしければご活用ください。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第6302599号:「TAISHO」
指定
役務は、第35,44類の各
役務です。
ところが、この
商標は、
登録第1665067号
商標、登録第5886019号
商標:「大将」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2019-015539)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標は
「その構成文字に相応して「タイショー」の称呼を生じるものである。
また、「TAISHO」の欧文字は一般的な英和辞書等に載録の
ない一種の造語であるから、特定の観念は生じないというのが相当
である。」
一方、
引用商標の
「文字は、「全軍または一軍を指揮統率する者」の意味を有する語
(岩波書店「広辞苑第七版」)として知られているものであるから、
その構成文字に相応して「タイショウ」の称呼を生じ、「全軍または
一軍を指揮統率する者」の観念が生じるものである。」
そこで、両者を比較すると、
「
本願商標は「TAISHO」の欧文字を横書きしてなり、引用
商標は「大将」の漢字を横書き又は縦書きしてなるものであって、
文字種の相違によって、構成全体から受ける印象が異なるもので
あり、両
商標は、外観上、明確に区別し得るものである。」
称呼は、
「
本願商標からは、その構成文字に相応して「タイショー」の称呼
が生じ、
引用商標からは、その構成文字に相応して「タイショウ」
の称呼が生じるものであるところ、相違する「ー」の音と「ウ」の
音は、明瞭に聴別し難いものであるから、両
商標は称呼において
類似するものである。」
観念においては、
「
本願商標から特定の観念が生じないのに対し、
引用商標は「全軍
または一軍を指揮統率する者」の観念を生じるものであるから、
両
商標は観念において紛れるおそれはない。」
そうすると、
「称呼において類似するとしても、観念において紛れるおそれが
なく、外観において明らかな差異を有するものであるから、」
非類似の
商標と判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が共通する
商標の類否が問題となりました。
称呼が共通していても、外観や観念が異なる場合は全体として
非類似になる場合があります。
外観や観念を異ならせることが真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○登録第6302599号:「TAISHO」
指定役務は、第35,44類の各役務です。
ところが、この商標は、
登録第1665067号商標、登録第5886019号商標:「大将」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2019-015539)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「その構成文字に相応して「タイショー」の称呼を生じるものである。
また、「TAISHO」の欧文字は一般的な英和辞書等に載録の
ない一種の造語であるから、特定の観念は生じないというのが相当
である。」
一方、引用商標の
「文字は、「全軍または一軍を指揮統率する者」の意味を有する語
(岩波書店「広辞苑第七版」)として知られているものであるから、
その構成文字に相応して「タイショウ」の称呼を生じ、「全軍または
一軍を指揮統率する者」の観念が生じるものである。」
そこで、両者を比較すると、
「本願商標は「TAISHO」の欧文字を横書きしてなり、引用
商標は「大将」の漢字を横書き又は縦書きしてなるものであって、
文字種の相違によって、構成全体から受ける印象が異なるもので
あり、両商標は、外観上、明確に区別し得るものである。」
称呼は、
「本願商標からは、その構成文字に相応して「タイショー」の称呼
が生じ、引用商標からは、その構成文字に相応して「タイショウ」
の称呼が生じるものであるところ、相違する「ー」の音と「ウ」の
音は、明瞭に聴別し難いものであるから、両商標は称呼において
類似するものである。」
観念においては、
「本願商標から特定の観念が生じないのに対し、引用商標は「全軍
または一軍を指揮統率する者」の観念を生じるものであるから、
両商標は観念において紛れるおそれはない。」
そうすると、
「称呼において類似するとしても、観念において紛れるおそれが
なく、外観において明らかな差異を有するものであるから、」
非類似の商標と判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が共通する商標の類否が問題となりました。
称呼が共通していても、外観や観念が異なる場合は全体として
非類似になる場合があります。
外観や観念を異ならせることが真似とは言わせないツボになります。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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編集・発行 深澤 潔
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