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コラムの泉

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登録第6331527号:「FENTY」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       8月17日号
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 弁理士の深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6331527号:「FENTY」

 指定商品役務は、第9、14,18,24,25,35類の
各商品役務です。

 ところが、この商標は、

 登録第1174262号商標など:「FENDI」

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2019-015967)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「欧文字は、辞書等に載録された成語ではなく、」

 また、

「指定商品及び指定役務を取り扱う分野において特定の意味合いを
表す語として使用されている実情も見受けられないことから、」

「特定の意味合いを有しない造語を表したものといえる。」

 そうすると、

「一般的に、特定の意味又は特定の読みを有しない欧文字にあっては、
これに接する取引者、需要者は、我が国において親しまれた外国語
である英語読み又はローマ字読みをもって称呼するとみられるところ、」

「英語読み風の「フェンティ」の称呼を生じ、また、特定の観念は
生じない。」


 一方、引用商標

「欧文字は、辞書等に載録された成語ではなく、」

 また、

「指定商品及び指定役務を取り扱う分野において特定の意味合いを
表す語として使用されている実情も見受けられないことから、」

「特定の意味合いを有しない造語を表したものといえる。」

 そうすると、

「一般的に、特定の意味又は特定の読みを有しない欧文字にあっては、
これに接する取引者、需要者は、我が国において親しまれた外国語
である英語読み又はローマ字読みをもって称呼するとみられるところ、」

「英語読み風の「フェンディ」の称呼を生じ、また、特定の観念は
生じない。」

 そこで、両者を比較すると、

「欧文字部分において語頭に「FEN」の欧文字を有している点を
共通にするとしても、欧文字の5文字の構成文字中、語尾の2文字
「TY」と「DI」という異なるつづりの文字を有する点、
「フェンディ」の片仮名の有無、及び一段書きか二段書きかの差異
を有するものであるから、外観上、判然と区別し得る。」

 称呼においては、

「両者は、語尾における「ティ」と「ディ」の音の差異を有する
ものであって、3音という極めて短い音構成におけるこの差異が
全体の称呼に与える影響は決して小さいとはいえず、両者をそれぞれ
一連に称呼しても語調、語感が相違し、称呼上聴き誤るおそれの
ないものと判断するのが相当である。」

 観念においては、

「特定の観念を生じ得ない造語と認められるものであるから、両者は
観念上比較し得ないものである。」

 そうすると、

「観念上比較し得ないものであるとしても、外観及び称呼において
相紛れるおそれのないものであるから、」

 非類似の商標と判断されました。

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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、商標の一部が共通する商標の類似が問題となりました。

 商標の一部が共通していても、異なる部分が目立つ場合には
非類似となることがあります。

 違いを目立たせることが真似とは言わせないツボになります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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