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公正採用選考人権啓発推進員選任状況報告

① 選任している場合、毎年6月1日現在の公正採用選考人権啓発推進員の選任に関する状況(公正採用選考人権啓発推進員選任状況報告)を管轄の公共職業安定所に報告しなければなりません。
② 報告の方法は、「書面」によります。

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