民間企業では、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)に定める法定雇用率を上回る障害者を雇用することが定められています。
このため民間企業では、法定雇用率2.2%の障害者を雇用する義務があります。つまり従業員45.5人に対して1名の障害者雇用をおこなう必要があります。(※令和3年3月から雇用率は2.3%に上がり、従業員43.5人に対して1名になりました。)
この障害者雇用の実雇用率を達成していない企業は、毎年6月1日の障害者雇用状況報告にもとづいて、雇入れ計画命令が出され、2年間で障害者雇用を達成できるように指導されることになります。しかし、それでも改善が見られない場合には、企業名が公表されることになります。
ここでは、企業名公表になるまでの流れや、企業名が公表されたことの影響などについて見ていきます。
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