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コラムの泉

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登録第6385732号:「VRR」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       12月7日号
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 弁理士の深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6385732号:「VRR」

 指定商品役務は、第9,35,42類の各商品役務です。

 ところが、この商標は、

 登録第5206175号商標

 「ヴイ・アール・アール」の片仮名と「VR+R」の欧文字を
上下二段に横書きしてなる構成

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2020-006377)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標は、

「当該文字に相応して「ブイアールアール」の称呼が生じるものである。」

 また、

「「VRR」の語は、辞書等に載録のない一種の造語であるから、
本願商標は全体として特定の観念を生じないものである。」

 一方、引用商標

「上段の片仮名からは、「ブイアールアール」の称呼が生じ、下段
の欧文字からは、「ブイアールプラスアール」の称呼が生じるもの
である。」

 また、

「「ヴイ・アール・アール」及び「VR+R」の語は、辞書等に
載録のない一種の造語であるから、引用商標からは特定の観念は
生じないものである。」

 そこで、両者を対比すると、

「外観においては、全体の構成態様が明らかに相違すると共に、
本願商標引用商標の上段を比較した場合には文字種が相違し、
また引用商標の下段と比較した場合でも「+」の有無において明確な
差異を有するから、両商標は、外観上、判然と区別し得るものである。」

 称呼については、

「両商標は「ブイアールアール」の称呼を共通にする場合がある
としても、引用商標から生じる「ブイアールプラスアール」の称呼は、
本願商標から生じる「ブイアールアール」の称呼とは「プラス」の
音の有無という差異により明瞭に聴別できるものである。」

 観念については、

「いずれも特定の観念が生じないから、両商標の観念は比較する
ことができないものである。」

 そうすると、

「称呼を共通にする場合があるとしても、観念において比較する
ことができず、外観において顕著に相違するものであるから、」

 非類似の商標と判断されました。

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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、称呼の一部が共通する商標の類似が問題となりました。

 称呼の一部が共通しても、外観が大きく異なる場合には非類似
となる場合があります。

 見た目で違いを出して識別させることが真似とは言わせないツボ
になります。

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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