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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 12月7日号
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弁理士の深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第6385732号:「VRR」
指定商品
役務は、第9,35,42類の各商品
役務です。
ところが、この
商標は、
登録第5206175号
商標:
「ヴイ・アール・アール」の片仮名と「VR+R」の欧文字を
上下二段に横書きしてなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2020-006377)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標は、
「当該文字に相応して「ブイアールアール」の称呼が生じるものである。」
また、
「「VRR」の語は、辞書等に載録のない一種の造語であるから、
本願商標は全体として特定の観念を生じないものである。」
一方、
引用商標の
「上段の片仮名からは、「ブイアールアール」の称呼が生じ、下段
の欧文字からは、「ブイアールプラスアール」の称呼が生じるもの
である。」
また、
「「ヴイ・アール・アール」及び「VR+R」の語は、辞書等に
載録のない一種の造語であるから、
引用商標からは特定の観念は
生じないものである。」
そこで、両者を対比すると、
「外観においては、全体の構成態様が明らかに相違すると共に、
本願商標と
引用商標の上段を比較した場合には文字種が相違し、
また
引用商標の下段と比較した場合でも「+」の有無において明確な
差異を有するから、両
商標は、外観上、判然と区別し得るものである。」
称呼については、
「両
商標は「ブイアールアール」の称呼を共通にする場合がある
としても、
引用商標から生じる「ブイアールプラスアール」の称呼は、
本願商標から生じる「ブイアールアール」の称呼とは「プラス」の
音の有無という差異により明瞭に聴別できるものである。」
観念については、
「いずれも特定の観念が生じないから、両
商標の観念は比較する
ことができないものである。」
そうすると、
「称呼を共通にする場合があるとしても、観念において比較する
ことができず、外観において顕著に相違するものであるから、」
非類似の
商標と判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼の一部が共通する
商標の類似が問題となりました。
称呼の一部が共通しても、外観が大きく異なる場合には非類似
となる場合があります。
見た目で違いを出して識別させることが真似とは言わせないツボ
になります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○登録第6385732号:「VRR」
指定商品役務は、第9,35,42類の各商品役務です。
ところが、この商標は、
登録第5206175号商標:
「ヴイ・アール・アール」の片仮名と「VR+R」の欧文字を
上下二段に横書きしてなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2020-006377)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は、
「当該文字に相応して「ブイアールアール」の称呼が生じるものである。」
また、
「「VRR」の語は、辞書等に載録のない一種の造語であるから、
本願商標は全体として特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標の
「上段の片仮名からは、「ブイアールアール」の称呼が生じ、下段
の欧文字からは、「ブイアールプラスアール」の称呼が生じるもの
である。」
また、
「「ヴイ・アール・アール」及び「VR+R」の語は、辞書等に
載録のない一種の造語であるから、引用商標からは特定の観念は
生じないものである。」
そこで、両者を対比すると、
「外観においては、全体の構成態様が明らかに相違すると共に、
本願商標と引用商標の上段を比較した場合には文字種が相違し、
また引用商標の下段と比較した場合でも「+」の有無において明確な
差異を有するから、両商標は、外観上、判然と区別し得るものである。」
称呼については、
「両商標は「ブイアールアール」の称呼を共通にする場合がある
としても、引用商標から生じる「ブイアールプラスアール」の称呼は、
本願商標から生じる「ブイアールアール」の称呼とは「プラス」の
音の有無という差異により明瞭に聴別できるものである。」
観念については、
「いずれも特定の観念が生じないから、両商標の観念は比較する
ことができないものである。」
そうすると、
「称呼を共通にする場合があるとしても、観念において比較する
ことができず、外観において顕著に相違するものであるから、」
非類似の商標と判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼の一部が共通する商標の類似が問題となりました。
称呼の一部が共通しても、外観が大きく異なる場合には非類似
となる場合があります。
見た目で違いを出して識別させることが真似とは言わせないツボ
になります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
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編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
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を扱っております
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