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コラムの泉

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登録第6408171号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       2月15日号
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 弁理士の深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6408171号:

 赤く斜体で表された「sparky」の文字と,「y」の右上部分に
隣接し,赤で縁取りされた拳とおぼしき図形を配してなる構成

 指定商品役務は、第6,20,35類の各商品役務です。

 ところが、この商標は、

 登録第6100998号商標:「スパーキー」


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2020-014548)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「「sparky」の文字は,「はつらつとした,元気な」の意味
(「ジーニアス英和辞典第5版」株式会社大修館書店)を有する
英語であるとしても,我が国において馴染みのある語であるとは
いい難く,また特定の意味合いを有するものとして認識されている
というような事情も見いだせないことから,当該文字は,特定の
語義を有しない一種の造語として理解されるものである。」

 そうすると、

「「sparky」の文字に相応して「スパーキー」の称呼が生じ,
特定の観念は生じない。」

 一方、引用商標

「文字は,広辞苑等の日本語の辞書に載録されているものではなく,
また,特定の意味合いを有するものとして認識されているという
ような事情も見いだせないことから,当該文字は,特定の語義を
有しない一種の造語として理解されるものである。」

 そうすると、

「「スパーキー」の文字に相応して「スパーキー」の称呼が生じ,
特定の観念は生じない。」

 そこで、両者を対比すると、

「外観において明らかに相違するものであるから,両商標は,外観上,
明確に区別できるものである。」

 称呼は、

「「スパーキー」の称呼を共通にするものである。」

 観念は、

「いずれも特定の観念を生じないものであるから,観念について
比較することはできない。」

 したがって、

「称呼が共通するとしても,観念については比較することができず,
外観においては明らかに相違し,明確に区別できるものであるから,」

 非類似の商標と判断されました。

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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、称呼が共通する商標との類似が問題となりました。

 称呼が共通していても、外観や観念で紛らわしさがなければ非類似
になります。

 外観や観念で違いをみせることが真似とは言わせないツボになります。

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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