• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

ハッシュタグの使用と商標権侵害

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第257号 2022-09-27

-------------------------------------------------------
弊所取扱分野紹介(契約書作成・契約書チェック・英文契約
https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/keiyaku/
(弁護士費用オンライン自動見積もあります)

弊所取扱分野紹介(英文契約書翻訳・英語法律文書和訳)
https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/honyaku/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 発行再開のご挨拶
~~~~~~~~~~~~~~~~~

いつも「ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報」をご愛読くださりありがとうございます。

さて、2005年より17年にわたり発行してきました弊誌ですが、本年は執筆担当の代表弁護士の多忙が続いており、本年は2月以来発行ができていませんでした。しかしこの度、発行再開の運びとなりました。

お詫びとともに、どうぞ引き続き弊誌のご愛読をよろしくお願いいたします。




~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 今回の事例 ハッシュタグの使用と商標権侵害
~~~~~~~~~~~~~~~~~

 今回は大阪地方裁判所令和3年9月27日判決を取り上げます。

 原告(A社)は「シャルマントサック」という商標権を有しています。

 そして、A社と同様の巾着をインターネット上で販売するB社が、自社の販売サイトに誘引するハッシュタグを付した「#シャルマントサック」という表示を「メルカリ」のサイトに表示しました。

 裁判所は、B社によるこのような使用は、商標的使用に該当するため、A社の商標権を侵害すると判断しました。




~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~


自社の商品のパッケージや宣伝媒体に他社の商標を使用することが、「商標としての使用」となり、原則として商標権侵害となることは比較的容易に想像がつくと思います。

しかし、インターネットとウェブ販売の普及によって、新たな方法で商標の使用がなされるようになり、これが商標としての使用といえるかが裁判上議論されるようになりました。

この点で、裁判例上、商標としての使用であると認められたことがある使用方法には以下のようなものがあります。

・ウェブサイトのメタタグ(検索エンジンやブラウザに向けてWebページの内容を伝えるhtm内のタグ)の中での商標の使用

・メールマガジンのタイトルでの使用(不使用取消審判の事例)

・メールマガジン中のリンクでの使用(不使用取消審判の事例)

・ハッシュタグでの使用(今回の事例)

もちろん、裁判で認められた例は、あくまでも具体的な事案との関係で商標としての使用が認められたものであり、上で申し上げた使用方法が常に商標としての使用となるわけではありません。

しかし、これらの使用方法が商標としての使用と判断されるリスクがある以上、具体的に使用を検討する前に、弁理士や知財を取り扱う弁護士に相談するなどして慎重に検討することが重要となると考えられます。



~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 弊所ウェブサイト紹介~商標法 ポイント解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~

弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。

例えば本稿のテーマに関連した商標法については

 https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/shouhyou/index/

において解説しています。必要に応じてぜひご活用ください。

なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイトにおいて解説に加えることを希望される項目がありましたら、メールでご一報くだされば幸いです。


なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイトにおいて解説に加えることを希望される項目がありましたら、メールでご一報くだされば幸いです。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本稿の無断複製、転載はご遠慮ください。

ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申
出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、
メールでお申出ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


【執筆・編集・発行】
弁護士・弁理士 石下雅樹(いしおろし まさき)

東京事務所
〒160-0022 東京都千代田区丸の内1-5-1 
新丸の内ビルディング11階
弁護士法人クラフトマン東京国際特許法律事務所
TEL 03-6267-3370 FAX 03-6267-3371

横浜事務所
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階
クラフトマン法律事務所
TEL 045-276-1394(代表) FAX 045-276-1470

mailto:info@ishioroshi.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法律相談ご案内
https://www.ishioroshi.com/biz/soudan_first

顧問弁護士契約顧問料)についての詳細
https://www.ishioroshi.com/biz/komon_naiyou

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本稿に対するご意見、ご感想は mailto:info@ishioroshi.comまで
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■バックナンバー
  https://www.ishioroshi.com/biz/mailmag/topic/

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP