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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2022年10月12日 Vol.611
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今週を担当する名古屋1課の内藤です
朝晩の冷え込みが寒く感じる季節になりました。
食意欲の秋、読書の秋、スポーツの秋、どんな秋でしょうか。
今回は、
相続した空き家(被
相続人の居住用家屋等)を売却した場合の
所得税の特例についてです。
平成28年1月2日以降の
相続または
遺贈により取得した被
相続人居住用家
屋または被
相続人居住用家屋の敷地等を令和5年12月31日までに売却し
た場合で、一定の要件に該当する場合は、
譲渡所得の金額から最高3,00
0万円を控除することが出来、かなりの節税になる特例です。
<今週のポイント!>
1.被
相続人居住用家屋及び被
相続人居住用家屋の敷地等とは?
2.特例を受けるための要件
3.特例の適用を受けるための添付書類
https://www.tax-sos.co.jp/news_tax/1537.html
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最後までお読みいただいてありがとうございました。
次回もお楽しみに。
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http://www.mag2.com/m/0001123104.html
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今週を担当する名古屋1課の内藤です
朝晩の冷え込みが寒く感じる季節になりました。
食意欲の秋、読書の秋、スポーツの秋、どんな秋でしょうか。
今回は、相続した空き家(被相続人の居住用家屋等)を売却した場合の
所得税の特例についてです。
平成28年1月2日以降の相続または遺贈により取得した被相続人居住用家
屋または被相続人居住用家屋の敷地等を令和5年12月31日までに売却し
た場合で、一定の要件に該当する場合は、譲渡所得の金額から最高3,00
0万円を控除することが出来、かなりの節税になる特例です。
<今週のポイント!>
1.被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等とは?
2.特例を受けるための要件
3.特例の適用を受けるための添付書類
https://www.tax-sos.co.jp/news_tax/1537.html
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最後までお読みいただいてありがとうございました。
次回もお楽しみに。
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