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2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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令和6年度試験まで64日です。
この時期になると、多くの方は、全科目ひととおり勉強はしており、
法改正の勉強や問題演習などをしているのではないでしょうか?
で、問題を解いていたりすると、
他の規定と混同してしまい、間違えてしまうなんてことが、
たびたびというような状態になっている方が少なからずいるのでは?
勉強が進むと起きやすい現象です。
社会保険労務士試験に出題される法律の内容って似たようなものが
いろいろとあります。
そのため、そのようなことになるのですが・・・
まったく同じ内容であれば、苦労しないんですよね。
どこかの科目で勉強すれば、後は同じで済んでしまうわけですから。
ところが、そうもいかない・・・
まったく同じように規定しているものもあるのですが、
微妙に違っているというのが厄介で。
知識があやふやだと、勘違いをして間違えてしまいます。
その対策として科目間、項目間を比較する学習、
一般に「横断」なんて言いますが、
時間が確保できるのであれば、横断的な学習をしておくとよいでしょう。
違いを明確にすることで、知識が定着するってことがあり、
それによって得点アップにもつながります。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆=================================================☆☆
【 問題 】
社会保険審査官(以下本問において「審査官」という。)は、( A )
のうちから厚生労働大臣が命じ、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)
に置かれる。
社会保険審査会(以下本問において「審査会」という。)は、審査会が
定める場合を除き、委員長及び委員のうちから、審査会が指名する者
( B )をもって構成する
合議体で、
再審査請求又は
審査請求の事件
を取り扱う。審査会の合議は、公開しない。
☆☆=================================================☆☆
令和5年度択一式「一般常識」問9-A・Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 厚生労働省の職員
※「学識経験を有する者」とかではありません。
B 3人
※「5人」や「10人」ではありません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和5年-国年法・問9-E「
国民年金基金の加入員の資格」
です。
☆☆==================================================☆☆
国民年金基金の加入員は、
国民年金保険料の免除規定により、その全部
又は一部の額について、
保険料を納付することを要しないものとされた
ときは、該当するに至った日の翌日に加入員の資格を喪失する。
☆☆==================================================☆☆
「
国民年金基金の加入員の資格」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆==================================================☆☆
【 H6-1-C[改題]】
加入員は、免除(
国民年金法第88条の2に規定する
産前産後免除を除く。)
により
保険料を納付することを要しないとされた月の初日に、加入員の
資格を喪失する。
【 H10-7-C[改題]】
国民年金基金の加入員が、
国民年金法第89条から第90条の3の規定に
より
保険料を納付することを要しないものとされたときは、当該
保険料
を納付することを要しないものとされた月の初日に加入員の資格を喪失
する。
【 H27-4-A[改題]】
国民年金基金の加入員が、
保険料免除の規定(
国民年金法第88条の2
に規定する
産前産後免除を除く。)により
国民年金保険料の全部又は一部
の額について
保険料を納付することを要しないものとされたときは、
その月の初日に加入員の資格を喪失する。
【 H24-9-E 】
国民年金基金の加入員の申出をした同月に、法第90条第1項等の規定
による
国民年金の
保険料免除の適用を受けることになった場合、その
翌月に加入員資格を喪失する。
【 H12-1-C 】
国民年金基金の加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、
その資格を取得した日に遡って、加入員でなかったものとみなす。
☆☆==================================================☆☆
国民年金基金制度は、上乗せの仕組みです。
そのため、
国民年金の
保険料を免除されている場合(
産前産後免除の場合
を除きます)には、上乗せだけ納めるということは認めないので、加入員
となれません。
また、加入員が
保険料免除となったら、その月から加入員としては扱わない
ようにするため「
保険料を納付することを要しないとされた月の初日」に、
その資格を喪失します。
したがって、【 H6-1-C[改題]】からの3問は正しいですが、
【 R5-9-E 】は
「該当するに至った日の翌日に加入員の資格を喪失する」
としているので、誤りです。
では、加入員の資格を取得した月に
資格喪失事由が発生した場合どうなる
のか、といえば、「資格を取得した日に遡って、加入員でなかったものと
みなす」ことになり、最初から加入員ではなかったと扱われます。
【 H12-1-C 】は、このような記述ですから、正しいです。
【 H24-9-E 】では、「加入員の申出をした同月に」
資格喪失事由
である「
保険料免除の適用を受けることになった」とあり、「その翌月
に加入員資格を喪失する」としています。
前述のとおり、加入員が
保険料免除の規定の適用を受けることとなった
場合、
保険料を納付することを要しないものとされた月の初日に加入
員の資格を喪失します。そして、加入員の申出をした月、つまり、加入
員の資格を取得した月にその資格を喪失する場合は、資格を取得した日
にさかのぼって加入員でなかったものとみなされます。誤りです。
保険料免除となった場合、
資格喪失事由に該当するのか、
資格喪失の
タイミングはいつなのか、資格取得月に
資格喪失事由に該当した場合は
どうなるか、それぞれの論点を別々に出題してくることもあるでしょう
し、あわせて出題してくるってこともあります。どのような出題であっ
ても、正誤の判断をちゃんとできるようにしておきましょう。
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令和6年度試験まで64日です。
この時期になると、多くの方は、全科目ひととおり勉強はしており、
法改正の勉強や問題演習などをしているのではないでしょうか?
で、問題を解いていたりすると、
他の規定と混同してしまい、間違えてしまうなんてことが、
たびたびというような状態になっている方が少なからずいるのでは?
勉強が進むと起きやすい現象です。
社会保険労務士試験に出題される法律の内容って似たようなものが
いろいろとあります。
そのため、そのようなことになるのですが・・・
まったく同じ内容であれば、苦労しないんですよね。
どこかの科目で勉強すれば、後は同じで済んでしまうわけですから。
ところが、そうもいかない・・・
まったく同じように規定しているものもあるのですが、
微妙に違っているというのが厄介で。
知識があやふやだと、勘違いをして間違えてしまいます。
その対策として科目間、項目間を比較する学習、
一般に「横断」なんて言いますが、
時間が確保できるのであれば、横断的な学習をしておくとよいでしょう。
違いを明確にすることで、知識が定着するってことがあり、
それによって得点アップにもつながります。
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
社会保険審査官(以下本問において「審査官」という。)は、( A )
のうちから厚生労働大臣が命じ、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)
に置かれる。
社会保険審査会(以下本問において「審査会」という。)は、審査会が
定める場合を除き、委員長及び委員のうちから、審査会が指名する者
( B )をもって構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件
を取り扱う。審査会の合議は、公開しない。
☆☆=================================================☆☆
令和5年度択一式「一般常識」問9-A・Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 厚生労働省の職員
※「学識経験を有する者」とかではありません。
B 3人
※「5人」や「10人」ではありません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和5年-国年法・問9-E「国民年金基金の加入員の資格」
です。
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国民年金基金の加入員は、国民年金保険料の免除規定により、その全部
又は一部の額について、保険料を納付することを要しないものとされた
ときは、該当するに至った日の翌日に加入員の資格を喪失する。
☆☆==================================================☆☆
「国民年金基金の加入員の資格」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆==================================================☆☆
【 H6-1-C[改題]】
加入員は、免除(国民年金法第88条の2に規定する産前産後免除を除く。)
により保険料を納付することを要しないとされた月の初日に、加入員の
資格を喪失する。
【 H10-7-C[改題]】
国民年金基金の加入員が、国民年金法第89条から第90条の3の規定に
より保険料を納付することを要しないものとされたときは、当該保険料
を納付することを要しないものとされた月の初日に加入員の資格を喪失
する。
【 H27-4-A[改題]】
国民年金基金の加入員が、保険料免除の規定(国民年金法第88条の2
に規定する産前産後免除を除く。)により国民年金保険料の全部又は一部
の額について保険料を納付することを要しないものとされたときは、
その月の初日に加入員の資格を喪失する。
【 H24-9-E 】
国民年金基金の加入員の申出をした同月に、法第90条第1項等の規定
による国民年金の保険料免除の適用を受けることになった場合、その
翌月に加入員資格を喪失する。
【 H12-1-C 】
国民年金基金の加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、
その資格を取得した日に遡って、加入員でなかったものとみなす。
☆☆==================================================☆☆
国民年金基金制度は、上乗せの仕組みです。
そのため、国民年金の保険料を免除されている場合(産前産後免除の場合
を除きます)には、上乗せだけ納めるということは認めないので、加入員
となれません。
また、加入員が保険料免除となったら、その月から加入員としては扱わない
ようにするため「保険料を納付することを要しないとされた月の初日」に、
その資格を喪失します。
したがって、【 H6-1-C[改題]】からの3問は正しいですが、
【 R5-9-E 】は
「該当するに至った日の翌日に加入員の資格を喪失する」
としているので、誤りです。
では、加入員の資格を取得した月に資格喪失事由が発生した場合どうなる
のか、といえば、「資格を取得した日に遡って、加入員でなかったものと
みなす」ことになり、最初から加入員ではなかったと扱われます。
【 H12-1-C 】は、このような記述ですから、正しいです。
【 H24-9-E 】では、「加入員の申出をした同月に」資格喪失事由
である「保険料免除の適用を受けることになった」とあり、「その翌月
に加入員資格を喪失する」としています。
前述のとおり、加入員が保険料免除の規定の適用を受けることとなった
場合、保険料を納付することを要しないものとされた月の初日に加入
員の資格を喪失します。そして、加入員の申出をした月、つまり、加入
員の資格を取得した月にその資格を喪失する場合は、資格を取得した日
にさかのぼって加入員でなかったものとみなされます。誤りです。
保険料免除となった場合、資格喪失事由に該当するのか、資格喪失の
タイミングはいつなのか、資格取得月に資格喪失事由に該当した場合は
どうなるか、それぞれの論点を別々に出題してくることもあるでしょう
し、あわせて出題してくるってこともあります。どのような出題であっ
ても、正誤の判断をちゃんとできるようにしておきましょう。
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