++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
~得する税務・
会計情報~ 第424号
【
税理士法人-優和-】
https://www.yu-wa.jp
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
賃上げ促進税制・控除できなかった金額の繰越(中小企業者等)
「賃上げ促進税制」は、多くの企業に活用されている税額控除の制度とな
っています。
従前の制度では、昨今の物価高等に対応するため賃上げを行ったにもかか
わらず、控除限度額に達した場合や欠損が生じた場合についてはその恩恵に
あずかれないというケースも少なからずありました。
令和6年度の税制改正において、令和6年4月1日以後開始する事業年度
より控除できなかった金額について5年間の繰越が認められることになりま
した。
一般的な1年
決算法人であれば、令和7年3月期
決算より適用となります。
ここでは「賃上げ促進税制」と新設された繰越制度について簡単に解説し
ます。
1.
法人税額の控除額
イ.青色
決算法人であること
ロ.国内
雇用者に給与等を支給すること
ハ.前期より1.5%以上の金額を国内
雇用者に支給していること
上記の要件を満たした場合には、一定の金額を
法人税の金額から控除する
ことができます。
ただし、
法人税額の20%が限度となります。
2.繰越税額控除制度
令和6年4月1日以後開始する事業年度において、上記1.により控除で
きなかった金額がある場合には、その金額は翌期以後5年を限度に繰越する
ことができます。
なお、この繰越した金額は、次の要件を満たす事業年度において税額控除
ができます。
イ.青色
決算法人であること
ロ.その事業年度の
雇用者に対する給与等が、その事業年度の直前期の雇
用者に対する給与等の金額を上回っていること
ハ.一定の書類を添付していること
この5年間の繰越制度は中小企業のみの制度となっております。
実際の適用につきましては弊事務所までご相談ください。
********************************************************************
購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
********************************************************************
********************************************************************
発行者
税理士法人優和 東京本部 楢原一典(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
https://www.yu-wa.jp
東京本部URL:
https://www.watanabe-cpa.com/
TEL:03-3455-6666/FAX:03-3455-7777
〒108-0014 東京都港区芝4-4-5 三田KMビル2F
********************************************************************
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
~得する税務・会計情報~ 第424号
【税理士法人-優和-】
https://www.yu-wa.jp
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
賃上げ促進税制・控除できなかった金額の繰越(中小企業者等)
「賃上げ促進税制」は、多くの企業に活用されている税額控除の制度とな
っています。
従前の制度では、昨今の物価高等に対応するため賃上げを行ったにもかか
わらず、控除限度額に達した場合や欠損が生じた場合についてはその恩恵に
あずかれないというケースも少なからずありました。
令和6年度の税制改正において、令和6年4月1日以後開始する事業年度
より控除できなかった金額について5年間の繰越が認められることになりま
した。
一般的な1年決算法人であれば、令和7年3月期決算より適用となります。
ここでは「賃上げ促進税制」と新設された繰越制度について簡単に解説し
ます。
1.法人税額の控除額
イ.青色決算法人であること
ロ.国内雇用者に給与等を支給すること
ハ.前期より1.5%以上の金額を国内雇用者に支給していること
上記の要件を満たした場合には、一定の金額を法人税の金額から控除する
ことができます。
ただし、法人税額の20%が限度となります。
2.繰越税額控除制度
令和6年4月1日以後開始する事業年度において、上記1.により控除で
きなかった金額がある場合には、その金額は翌期以後5年を限度に繰越する
ことができます。
なお、この繰越した金額は、次の要件を満たす事業年度において税額控除
ができます。
イ.青色決算法人であること
ロ.その事業年度の雇用者に対する給与等が、その事業年度の直前期の雇
用者に対する給与等の金額を上回っていること
ハ.一定の書類を添付していること
この5年間の繰越制度は中小企業のみの制度となっております。
実際の適用につきましては弊事務所までご相談ください。
********************************************************************
購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
********************************************************************
********************************************************************
発行者 税理士法人優和 東京本部 楢原一典(公認会計士・税理士)
優和HP:
https://www.yu-wa.jp
東京本部URL:
https://www.watanabe-cpa.com/
TEL:03-3455-6666/FAX:03-3455-7777
〒108-0014 東京都港区芝4-4-5 三田KMビル2F
********************************************************************