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■□ 2025.11.15
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社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No1145
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 19歳以上23歳未満の
被扶養者に係る認定に関するQ&A
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今年、残り46日です。
時間の経過は早いので、気が付けば年末になっていそうですね。
ところで、
社労士試験に合格するためには、何時間、勉強すればよいのでしょうか?
なんて質問が届くことがあります。
これって、正解はないんですよ!
そもそも、どこまでを勉強時間として計るのか?
この辺の感覚の違いもあるでしょうし・・・
勉強の質によって違ってくるってこともあります。
ですので、
単純に、勉強時間の長短と合格率って比例しているとはいえないんです!
ただ、合格されている方の勉強時間、
合格されていない方に比べて長い傾向があるようです
(これは、あるアンケート調査に基づくものですが)。
合格されている方って、最後の最後まで、しっかりと勉強を続けます。
そのため、比較ということですと・・・長くなるってこともありますが。
ということで、
令和8年度試験に合格するぞ、という方、
試験まで、着実に勉強を進めていきましょう。
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K-Net
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■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
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※資料のサンプルは、こちらに掲載してあります。
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それと、K-Net
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2026年度向け教材を販売しています。
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└■ 2 19歳以上23歳未満の
被扶養者に係る認定に関するQ&A7
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Q 令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前に遡って
認定する場合の19歳以上23歳未満の
被扶養者の認定対象者の
年間収入
の要件は130万円未満ということでよいか。
☆☆==================================================☆☆
お見込みのとおり。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和7年-雇保法・問2-C「事業所の分割」です。
☆☆===================================================☆☆
製造販売の事業を行う事業所から
製造部門が分離され、それぞれ独立
した事業所となって事業所が2つに分割された場合、分割された事業所
のうち従たる事業所について、その事業所の所在地を管轄する公共職業
安定所長に、事業所の設置を届け出なければならない。
☆☆===================================================☆☆
「事業所の分割」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆===================================================☆☆
【 H28-1-E 】
一の事業所が二つに分割された場合は、分割された二の事業所のうち
主たる事業所と分割前の事業所は同一のものとして取り扱われる。
【 H11-3-E 】
事業所が2つに分割された場合は、分割された2の事業所のうち主たる
事業所と分割前の事業所とを同一のものとして取り扱い、もう一方の
従たる事業所についてのみ事業所設置届を行う。
☆☆===================================================☆☆
「事業所が分割又は統合された場合の事務処理」に関する問題です。
【 R7-2-C 】のように製造販売の事業を行う事業所から、製造
部門が分離され、それぞれ独立した事業所となった場合のように、事業所
が二つに分割された場合は、もともと一つの
適用事業が二つになったの
ですから、新たな
適用事業が設けられたことになります。
そのため、新たな
適用事業について、事業所設置届を行うことになります。
この場合、分割された二つの事業所を主たる事業所と従たる事業所とに
区分しますが、分割された二の事業所のうち主たる事業所と分割前の
事業所とを同一のものとして取り扱い、従たる事業所について所定の手続
を行います。主たる事業所については、もともとの
適用事業が継続したこと
になるので、何ら手続行う必要がないものとされています。
ということで、3問とも正しいです。
ちなみに、二つの事業所が一の事業所に統合された場合は、分割の場合と
逆に、
製造部門の事業所と販売部門の事業所が一の事業所に統合された
場合のように、二の事業所が一の事業所に統合された場合は、統合後の
事業所と統合前の二の事業所のうち主たる事業所を同一のものとして
取り扱うこととされています。
事業所の分割又は統合が行われた場合における事業所の設置又は廃止の
届出は、従たる事業所について行い、主たる事業所については、行う必要
がないということです。
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・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
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Q 令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前に遡って
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今回は、令和7年-雇保法・問2-C「事業所の分割」です。
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製造販売の事業を行う事業所から製造部門が分離され、それぞれ独立
した事業所となって事業所が2つに分割された場合、分割された事業所
のうち従たる事業所について、その事業所の所在地を管轄する公共職業
安定所長に、事業所の設置を届け出なければならない。
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【 H28-1-E 】
一の事業所が二つに分割された場合は、分割された二の事業所のうち
主たる事業所と分割前の事業所は同一のものとして取り扱われる。
【 H11-3-E 】
事業所が2つに分割された場合は、分割された2の事業所のうち主たる
事業所と分割前の事業所とを同一のものとして取り扱い、もう一方の
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が二つに分割された場合は、もともと一つの適用事業が二つになったの
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そのため、新たな適用事業について、事業所設置届を行うことになります。
この場合、分割された二つの事業所を主たる事業所と従たる事業所とに
区分しますが、分割された二の事業所のうち主たる事業所と分割前の
事業所とを同一のものとして取り扱い、従たる事業所について所定の手続
を行います。主たる事業所については、もともとの適用事業が継続したこと
になるので、何ら手続行う必要がないものとされています。
ということで、3問とも正しいです。
ちなみに、二つの事業所が一の事業所に統合された場合は、分割の場合と
逆に、製造部門の事業所と販売部門の事業所が一の事業所に統合された
場合のように、二の事業所が一の事業所に統合された場合は、統合後の
事業所と統合前の二の事業所のうち主たる事業所を同一のものとして
取り扱うこととされています。
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届出は、従たる事業所について行い、主たる事業所については、行う必要
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