入国管理庁のHPに掲載されていますが、
在留資格の「技・人・国」における派遣形態で就労する場合の要件が厳格化されます。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
の(令和8年2月24日掲載)申請人が派遣形態で就労する場合の取扱いについて(PDF : 1.7MB)
に詳細があります。
入管業務の範疇なので
社労士としては手出しのできない分野ですが、
今後は
派遣契約に基づいて就労する場合は
在留資格の申請や変更時に新たに誓約書や添付資料が必要となるようです。
派遣元だけでなく
派遣先の誓約書も必要で、派遣法より厳しいものです。
(
在留資格認定時に
派遣先が決定している前提であれば、派遣法における特定行為との関係が?ですが、今は深入りしません。)
本件は厚労省から各労働局にも通知されており、「技・人・国」で単純労働する派遣の摘発例が多いようで、入管は警察とも連携して監視を強めるとのこと。
この
在留資格による製造現場での就労は入管法違反となり、発覚すれば
雇用主である派遣会社も不法就労助長罪で罰金刑となり派遣や紹介業の許可も取り消されます。
ある意味、労働局とは比較にならないほど厳しいものです。(最近ですが、私の居住地域でこの理由で立て続けに2社取り消し喰らってます。)
なお、本件についての問い合わせは入国管理局や支局・出張所です。労働局ではありませんのでご注意を。
ともかく、派遣法より入管法の方がはるかに怖ろしいので、外国人を
雇用する派遣会社は十分ご留意ください。
入国管理庁のHPに掲載されていますが、在留資格の「技・人・国」における派遣形態で就労する場合の要件が厳格化されます。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
の(令和8年2月24日掲載)申請人が派遣形態で就労する場合の取扱いについて(PDF : 1.7MB)
に詳細があります。
入管業務の範疇なので社労士としては手出しのできない分野ですが、
今後は派遣契約に基づいて就労する場合は在留資格の申請や変更時に新たに誓約書や添付資料が必要となるようです。
派遣元だけでなく派遣先の誓約書も必要で、派遣法より厳しいものです。
(在留資格認定時に派遣先が決定している前提であれば、派遣法における特定行為との関係が?ですが、今は深入りしません。)
本件は厚労省から各労働局にも通知されており、「技・人・国」で単純労働する派遣の摘発例が多いようで、入管は警察とも連携して監視を強めるとのこと。
この在留資格による製造現場での就労は入管法違反となり、発覚すれば雇用主である派遣会社も不法就労助長罪で罰金刑となり派遣や紹介業の許可も取り消されます。
ある意味、労働局とは比較にならないほど厳しいものです。(最近ですが、私の居住地域でこの理由で立て続けに2社取り消し喰らってます。)
なお、本件についての問い合わせは入国管理局や支局・出張所です。労働局ではありませんのでご注意を。
ともかく、派遣法より入管法の方がはるかに怖ろしいので、外国人を雇用する派遣会社は十分ご留意ください。