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退職月の社会保険料について何度も質問されて困る?

2026年4月6日号 (no. 1226)
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https://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/




退職する人が出てくるたびに同じことを聞かれる。

退職する時に、社会保険料の控除について、何度も質問されて困るという経験をしている方もいらっしゃるのでは。

社会保険料給与明細の中で存在感が大きいものですから、退職した月の社会保険料が思ったよりも多くて、「この社会保険料の計算、間違ってるんじゃないですか?」、「退職した月の給与計算って、これで合っているんですか?」と問い合わせが来るんですね。

こんな感じの質問を退職者が出るたびにされて、毎回、同じようなことを答えていかなきゃいけないのはなかなか負担に感じるところ。

同じ質問をされて同じ答えを言い続けるのは、徒労感がありますからね。


■2ヶ月分の社会保険料を控除せざるを得ない事情とは?

月末に退職すると社会保険料退職した月までかかりますから、例えば、5月31日に退職すると、5月分の社会保険料がかかります。

5月の給与、つまり退職した月の給与から、前月4月分の社会保険料退職した月の5月分の社会保険料をまとめて控除しなければいけないので、給与の手取りがいつもよりも少なく感じてしまって、「この給与計算、合ってんのか?」と、「この給与計算で間違いはないんですか?」と、質問されてしまうのですね。

5月末で退職しますので、6月には給与計算はなく、給与の支払いもありませんから、5月分の社会保険料を6月の給与から控除することはできませんので、退職月の5月に2ヶ月分の社会保険料を控除しておかないといけない。だから、普段とは違う給与の内容になるんですね。


退職するときに文書で伝えておく。

何度も同じ説明をすることになるのだったら、退職月の社会保険料について文章で渡しておくのも一つの方法です。

A4サイズ1枚でいいですけれども、

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月末退社だと2ヶ月分の社会保険料が控除される場合があります。

例えば、5月31日退職の場合、5月分の社会保険料と前月の4月分の社会保険料を5月支払いの給与から控除します。

そのため、普段と支給額が異なった内容となります。

ご承知おきください。
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退職すると決まった人に対して、この文章をあらかじめ渡しておいて伝えておけば、退職時に給与計算について問い合わせを受けることも減るのでは。

ついでに、「健康保険退職日まで利用できます」と加えておくと、退職される方は助かりますね。




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