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この収入で健康保険の被扶養者になれる?


2026年4月24日号 (no. 1234)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
https://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/



この収入で健康保険の被扶養者になれる?


■被扶養者の判定がしにくかった

扶養者として健康保険に加入するには、
年間収入130万円未満」
という基準があります。

じゃあこの年間収入というのはどの時点の収入を言うのかが頭を悩ますんです。

この基準を判定する時に、

過去の収入で判断するのか。
今現在の収入で判断するのか。
将来の収入で判断するのか。

ここで悩んでしまって、
健康保険の被扶養者になれるのかどうかが判断しにくくなるんですね。

今後の収入見込みで判定する、
というのが実務での傾向ですが、

人によっては過去の収入で、
扶養者の判定がされることもあります。

将来の収入というのは、予測するのが難しいものですから、
扶養者に入れるのかどうかが判断しにくかったんですね。

どの時点を収入を見るのかという点にばらつきがあって、
扶養者異動届を出す時、
これでいけるのかどうか、
この時点の収入で判定できるのかどうか、
悩んでしまって、困るんですよね。


労働条件通知書、雇用契約書の条件で被扶養者を判定する

令和7年10月1日の厚生労働省の通知では、

『労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて』
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0060.pdf

2026年4月1日以降は、
雇用契約書労働条件通知書の労働契約内容を確認できる書類で、
時給や労働時間、勤務日数等を用いて算出した年間収入の見込み額で、
130万円などの基準額未満であるかを判定します。

もし、契約した時間から外れた、所定外労働(残業)が発生して、
扶養者の収入基準、年間130万円未満を上回ることになったとしても、

契約で定めた内容で計算した収入で、
扶養者を判定する取り扱いになりました。

つまり、所定外の残業が発生して、
このままだと年間130万円以上になると、
以前だと、これで被扶から外れることもありました。

今回の通知の基準でもって、
所定外の残業で年間収入130万円未満を超えることがあったとしても、

本来の契約では、年間収入130万円未満に収まっているならば、
扶養者として継続することができます。

一時的な収入増を除外できるようになったのですね。

ただし、契約上は年間130万円未満になるような契約内容になっているものの、
実際の働き方では、恒常的な契約から外れる時間外労働があって、
年間収入が基準額以上になることが判明した場合は、
扶養者の削除の手続きが必要となります。

形だけ契約を整えるのはダメということ。


■勤務シフトがコロコロ変わる場合は、過去の収入で判定する

契約で勤務時間数や1週間あたりの勤務日数が定まっていないと、
年収130万円未満になるかを予測できませんので、

そのような働き方をしている方は、
労働契約の内容で年間収入を判定できないため、
従来どおり給与明細書、課税(非課税)証明書等により年間収入を判定することに。

将来の収入ではなく、過去の収入で判定されるので、
過去の収入が一時的に多かった場合、
扶養者異動届を出した後、非該当との通知が来る場合があります。



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