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傷病手当金を受給している間、社会保険料をどうやって回収する?

2026年4月27日号 (no. 1236)
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傷病手当金を受給している間、本人の社会保険料をどうやって回収する?



傷病手当金に税金はかからないけれども社会保険料はかかる

健康保険傷病手当金を、会社が本人に代わって受け取る代理受領制度が2023年になくなりました。

傷病手当金の支給申請書から受取代理人の欄がなくなりましたので、
病気や怪我で休んでいる間の社会保険料をどのようにして払ってもらうかが悩むところ。

病気や怪我で休んでいて 、
健康保険傷病手当金を受給している間も社会保険料はかかります。

本人負担分の社会保険料傷病手当金から支払うので、
会社側が傷病手当金代理で受け取って、
社会保険料を控除した後、
残額を本人に渡すということが以前はできました。

しかし、2026年時点では代理で受け取れないので、
傷病手当金は全額 本人の口座に振り込まれます。



■毎月月末に本人分の社会保険料を会社の口座に振り込んでもらう

となると、本人分の社会保険料をどうやって払ってもらうか。

月給与の支払いがあれば、
社会保険料を控除して払うことができますけれども、

病気や怪我で休んでいて傷病手当金を受給していると、
給与の支給がありませんから、
他の手段で対応する必要があるわけです。

例えば、毎月月末までに本人負担分の社会保険料を会社から本人に伝えて、
法人の口座などに振り込んでもらう。

これが1つの方法。

他には、
傷病手当金の受給が終わって、仕事に復帰してから、
過去の分の社会保険料をまとめて払ってもらう方法もあります。

この方法だと毎月振り込む必要はないものの、
休んでいた分の社会保険料を後から一気に支払わなければいけないので、
負担感が大きくなりますし、
回収しにくくなる可能性もあります。

分割で払ってもらっても構わないのですが、
それならば毎月月末までに、
その月の社会保険料を振り込んでもらう方がいいですよね。



■病気や怪我で休む期間が短ければ起こらない問題

傷病手当金を受給するとして、
例えば怪我で1週間休んで、
その期間の傷病手当金を受給した。

これぐらいの期間だと、
社会保険料を別途で振り込むようなこともないでしょう。

休んだ期間が短いので。

しかし、傷病手当金を受給して休んでいる期間が、
例えば 3ヶ月とか4ヶ月になると、
本人負担分の社会保険料を毎月月末に振り込んでもらうなどをしてもらわないといけない。

なので、病気や怪我で休んで健康保険傷病手当金を受け取ってる時に、
本人負担の社会保険料をどうやって払うのかについて決めておきたいところ。

給与の支給日が月末だったら、
毎月月末までに本人負担の社会保険料額を通知し、
会社の口座へ社会保険料を振り込んでもらうようにするのが妥当なところ。

個人がネットバンキングを使えば、
手数料も安くなりますから、
そこから会社の法人口座などに社会保険料の分を振り込んでもらえばいいでしょう。

病気や怪我が治ってから一括で社会保険料を払うという方法もありますが、
一括でドカンと払うのはおそらく難しくなるでしょう。

やはり毎月払ってもらうのがいいでしょうね。



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