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〔ズバリ解決!経理のツボ!!〕
第26回 新
会社法施行後の
決算書類
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HP
http://tsujitax.com/
ブログ
http://toshi.tsujitax.com/
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ご存知のとおり、
役員の給与については、平成18年4月1日以後に開始する
事業年度から改正がありました。今回はそれをご紹介いたします。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
役員給与のうち会社の
経費として認められるものは、定期同額給与、事前確定
届出給与、利益連動給与の三つとなりました。どの方法でも不当に高額な給与
は認められません。
定期同額給与:簡単に言えば、毎月同額の給与ということです。
*事業年度開始の3ヶ月以内に改定して以後そのまま同額であれば、定期同額
給与として認められます。
*期中で経営状態悪化などの理由により減額して改定した場合、以後そのまま
同額であれば認められます。
*税務署への届出は不要ですが、支給時期及び支給時期が事前に定められてい
るものに限ります。このため、
株主総会の影響であとで差額を足して支給す
るということは、認められなくなりました。
事前確定届出給与:事前に届出があれば、変動していても給与となります。
*職務執行を開始する日か
会計期間3ヶ月経過日のいずかは早い日までに届出
が必要となります。
*
非常勤役員に対して半年分まとめて支給する場合などは、こちらの給与に該
当し届出が必要となります。
*例えば、その月は50万円と届出しておいて、実際に支給した場合には、4
0万円であっても60万円であっても全額が認められなくなります。
利益変動給与:利益に関する指標を基礎として
算定される給与です。
*
同族会社に該当しない、
報酬委員会が決定する、
有価証券報告書に記載され
ているなど要件が厳しく、ほとんどの中小企業が適用できません。
→かなり簡便にご紹介させていただいておりますので、
詳しくは、弊事務所にお問い合わせください。
**********************************************************************
■ご注意!
掲載する情報については万全を期しておりますが、内容を保証するもので
はありません。特に税務・
会計の専門用語を自分の言葉に変えているため
誤解を生じるところもあるかと思います。ご自身のご確認をお願いします。
これらの情報により生じたいかなる損害についても、補償はいたしかねま
すので、ご了承ください。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
メール作成者情報
作成者:辻
税理士事務所
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E-mail
info@tsujitax.com
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事業年度から改正がありました。今回はそれをご紹介いたします。
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役員給与のうち会社の経費として認められるものは、定期同額給与、事前確定
届出給与、利益連動給与の三つとなりました。どの方法でも不当に高額な給与
は認められません。
定期同額給与:簡単に言えば、毎月同額の給与ということです。
*事業年度開始の3ヶ月以内に改定して以後そのまま同額であれば、定期同額
給与として認められます。
*期中で経営状態悪化などの理由により減額して改定した場合、以後そのまま
同額であれば認められます。
*税務署への届出は不要ですが、支給時期及び支給時期が事前に定められてい
るものに限ります。このため、株主総会の影響であとで差額を足して支給す
るということは、認められなくなりました。
事前確定届出給与:事前に届出があれば、変動していても給与となります。
*職務執行を開始する日か会計期間3ヶ月経過日のいずかは早い日までに届出
が必要となります。
*非常勤役員に対して半年分まとめて支給する場合などは、こちらの給与に該
当し届出が必要となります。
*例えば、その月は50万円と届出しておいて、実際に支給した場合には、4
0万円であっても60万円であっても全額が認められなくなります。
利益変動給与:利益に関する指標を基礎として算定される給与です。
*同族会社に該当しない、報酬委員会が決定する、有価証券報告書に記載され
ているなど要件が厳しく、ほとんどの中小企業が適用できません。
→かなり簡便にご紹介させていただいておりますので、
詳しくは、弊事務所にお問い合わせください。
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はありません。特に税務・会計の専門用語を自分の言葉に変えているため
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