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不当労働行為

旧国鉄のデモに良く出くわしたことがあります。その時は、さして気にしていなかったのですが判決が出てこのことを叫んでいたのだとわかりました。

旧国鉄の組合差別認定、慰謝料14億円支払い命令・東京地裁
 国労組合員だった旧国鉄職員と遺族計297人が、1987年の国鉄分割・民営化でJR各社に採用されず、その後、国鉄清算事業団を解雇されたのは違法・無効だとして、雇用関係の確認や損害賠償などを求めた訴訟の判決が15日、東京地裁であった。難波孝一裁判長は「旧国鉄が原告らをJRの採用名簿に記載しなかったのは組合差別で、不当労働行為に当たる」と認定した。
 そのうえで「JRに採用される期待を侵害され、精神的損害を被った」として、清算事業団を引き継いだ鉄道建設・運輸施設整備支援機構(鉄道機構)に対し、5人を除き、慰謝料として1人当たり500万円、総額14億1500万円の支払いを命じた。
 JR不採用問題を巡り、旧国鉄の組合差別を認めた判決は初めて。同種訴訟などに影響を与えそうで、提訴の動きが広がる可能性もある。(日経)

不当労働行為とは、労働組合法第7条1号~4号に規定されています。平たく言えば組合を組織したり、組合活動を行ったりしたことに対して不利益な取扱をしたり、解雇などを行ってはならないということです。
憲法で規定されている「労働三権」によるところでもあり、考えさせられる問題です。

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