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経営者・起業家ための
社会保険・法律・税金の知識
2007/02/21(第96号)
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◆このメルマガでは、
社会保険や起業・
退職に関係する法律、税金
などについて、独立開業志望者や週末起業家はどのような点に注意
すべきかという観点からご説明しています。
◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。
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■ 会社を設立した最初の事業年度の
法人住民税は ■
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●いよいよ私の会社も、公証人役場での
定款の認証も終わり、後は
登記するだけになりました。多分2月末ぐらいには
登記が完了して、
株式会社としてスタートできるはずです。
●で、
定款認証のために公証人役場に行く前日に、直前にふと、こ
のタイミングに設立していいのか、疑問に思ったことがあります。
それは
法人住民税の問題です。
●
法人には、
法人税、
法人住民税、事業税がかかってきますが、こ
のうち
法人税と事業税は完全に所得に応じてかかってきますので、
赤字であれば税金を払う必要がありません。
●3つめの
法人住民税には、
法人税割と均等割というのがあって、
法人税割の部分は、
法人税の額に対してかかるので、赤字で
法人税
が発生しないのであれば、当然
法人住民税も発生しません。
●でも、均等割の部分は、いくら赤字であっても、
資本金1,000万円
以下の会社の場合で、7万円の
法人住民税をを納めないといけない
のです。
●
法人の税金は、事業年度に対してかかりますよね。私が今度設立
する会社は3月
決算にする予定ですが、3月に設立するので、初年
度は1ヶ月だけの事業年度になります。
●で、私が疑問に思ったのは、1ヶ月しかない事業年度でも、まる
まる7万円の
法人住民税を払わないといけないのか、ということで
す。1ヶ月で7万円は高い!
●迷いました。明日には
定款認証という段階で、設立を4月に延ば
すか、
決算期を2月にして初年度から1年の事業年度にするか、そ
れとも7万円払って予定通り3月設立3月
決算にするか。
●それであわててインターネットで検索して調べたら、ちゃんと月
割計算なんですね。3月設立の1ヶ月の
決算であれば、納める
法人
住民税の均等割部分は、7万円の12分の1で済むんですって。
●検索でそれがわかっても、ひょっとしたら
地方税なので、都道府
県に裁量の余地があってまるまる1年分取られる可能性もまだ残っ
ていると思い、
地方税法の規定を見たところ、大丈夫でした。
●ちゃんと、
地方税法第52条第3項に月割りのことが書いてあって、
都道府県の裁量の余地もなさそうでした。
●ちなみに、最初の事業年度が1ヶ月未満の場合は
法人住民税は1ヶ
月分になり、1ヶ月以上で何ヶ月と何日というように1ヶ月未満の
端数があれば、それは切り捨てになります。
●7万円に固執したおかげで、いい勉強ができました。まあ、税理
士なら誰でも知っていることなのでしょうけど、常識過ぎて、あま
り解説書に書いていないんですよね。
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いきなり独立するというのはリスクが高いです。
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■ 編集後記 ■
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前の勤め先を12月末に
退職して1ヵ月半たちましたが、やっと株
式会社の設立ができそうです。
定款を16日に公証人に認証しても
らい、あとは22日に法務局に
登記申請すると、一応手続きが終わ
り、1週間後には設立です。
1人会社ということもあるのですが、意外と面倒でもないな、とい
う印象ですね。
まあ、設立することは目的ではなく手続きに過ぎませんので、これ
からどれだけ仕事をいただけるかが今の私の課題です。
チョコチョコ仕事はいただいてはいますが、まだまだサラリーマン
時代の収入より少ないので、倹約の日々です。会社の設立の手続き
だけで印紙代やらで25万円くらいかかりますし…。
会社用の住所と社名などを組み合わせて使う親子印というゴム印を
ネットで買ったら、私が書体を間違って申し込んだから悪いのです
が、ものすごくブサイクなものが送られてきました。
とても恥ずかしくて使いたくないので買い換えないと…。
5,000円もったいな~ …涙。
仕事くださ~い! 最近こればっかし。
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発行人:フォーライフコンサルティング事務所 塩野
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などについて、独立開業志望者や週末起業家はどのような点に注意
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登記するだけになりました。多分2月末ぐらいには登記が完了して、
株式会社としてスタートできるはずです。
●で、定款認証のために公証人役場に行く前日に、直前にふと、こ
のタイミングに設立していいのか、疑問に思ったことがあります。
それは法人住民税の問題です。
●法人には、法人税、法人住民税、事業税がかかってきますが、こ
のうち法人税と事業税は完全に所得に応じてかかってきますので、
赤字であれば税金を払う必要がありません。
●3つめの法人住民税には、法人税割と均等割というのがあって、
法人税割の部分は、法人税の額に対してかかるので、赤字で法人税
が発生しないのであれば、当然法人住民税も発生しません。
●でも、均等割の部分は、いくら赤字であっても、資本金1,000万円
以下の会社の場合で、7万円の法人住民税をを納めないといけない
のです。
●法人の税金は、事業年度に対してかかりますよね。私が今度設立
する会社は3月決算にする予定ですが、3月に設立するので、初年
度は1ヶ月だけの事業年度になります。
●で、私が疑問に思ったのは、1ヶ月しかない事業年度でも、まる
まる7万円の法人住民税を払わないといけないのか、ということで
す。1ヶ月で7万円は高い!
●迷いました。明日には定款認証という段階で、設立を4月に延ば
すか、決算期を2月にして初年度から1年の事業年度にするか、そ
れとも7万円払って予定通り3月設立3月決算にするか。
●それであわててインターネットで検索して調べたら、ちゃんと月
割計算なんですね。3月設立の1ヶ月の決算であれば、納める法人
住民税の均等割部分は、7万円の12分の1で済むんですって。
●検索でそれがわかっても、ひょっとしたら地方税なので、都道府
県に裁量の余地があってまるまる1年分取られる可能性もまだ残っ
ていると思い、地方税法の規定を見たところ、大丈夫でした。
●ちゃんと、地方税法第52条第3項に月割りのことが書いてあって、
都道府県の裁量の余地もなさそうでした。
●ちなみに、最初の事業年度が1ヶ月未満の場合は法人住民税は1ヶ
月分になり、1ヶ月以上で何ヶ月と何日というように1ヶ月未満の
端数があれば、それは切り捨てになります。
●7万円に固執したおかげで、いい勉強ができました。まあ、税理
士なら誰でも知っていることなのでしょうけど、常識過ぎて、あま
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いきなり独立するというのはリスクが高いです。
ですので、会社に勤めたまま起業してしまいましょう。
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■ 編集後記 ■
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前の勤め先を12月末に退職して1ヵ月半たちましたが、やっと株
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らい、あとは22日に法務局に登記申請すると、一応手続きが終わ
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1人会社ということもあるのですが、意外と面倒でもないな、とい
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