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「
雇用保険法等の一部を改正する法律案」が可決されました
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色々と話題になっていた
雇用保険法の改正ですが平成19年4月19日に、国会で
可決されました。
結局、平成19年4月1日に遡って、改定後の
雇用保険料率を適用するようです。
その為、4月の給与を旧料率で計算し支給を行ったような場合には、控除しすぎ
た保険料の精算が発生します。
★ 実務対応 ★
会社に在籍の社員であれば、次月の給与の
雇用保険料で精算すればよいので、
そんなに難しいことではありません。
しかし、
退職した社員については給与計算をやり直して、差額を返金しなくて
はなりません。
厳密に言えば、この際には
雇用保険料が
源泉所得税にも影響しますので、単に
雇用保険料の差額の返金ではなく、給与を再計算しその差額を返金する必要が
あります。
【 参考 】
<改定後>
事業の種類 保険料率 事業主負担
被保険者負担
一般事業所 15.00 / 1000 9.00 / 1000 6.00 / 1000
農林水産業
清酒製造業 17.00 / 1000 10.00 / 1000 7.00 / 1000
建設業 18.00 / 1000 11.00 / 1000 7.00 / 1000
<改定前>
事業の種類 保険料率 事業主負担
被保険者負担
一般事業所 19.50 / 1000 11.50 / 1000 8.00 / 1000
農林水産業
清酒製造業 21.50 / 1000 12.50 / 1000 9.00 / 1000
建設業 22.50 / 1000 13.50 / 1000 9.00 / 1000
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
掲載内容の無断転載は禁止させて頂きます。
記事の内容により、万一損害等が発生しましても責任を負いかねますので、
予めご了承下さい。
みたか
社会保険労務士事務所
http://mitakasr.hp.infoseek.co.jp/index.html
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色々と話題になっていた雇用保険法の改正ですが平成19年4月19日に、国会で
可決されました。
結局、平成19年4月1日に遡って、改定後の雇用保険料率を適用するようです。
その為、4月の給与を旧料率で計算し支給を行ったような場合には、控除しすぎ
た保険料の精算が発生します。
★ 実務対応 ★
会社に在籍の社員であれば、次月の給与の雇用保険料で精算すればよいので、
そんなに難しいことではありません。
しかし、退職した社員については給与計算をやり直して、差額を返金しなくて
はなりません。
厳密に言えば、この際には雇用保険料が源泉所得税にも影響しますので、単に
雇用保険料の差額の返金ではなく、給与を再計算しその差額を返金する必要が
あります。
【 参考 】
<改定後>
事業の種類 保険料率 事業主負担 被保険者負担
一般事業所 15.00 / 1000 9.00 / 1000 6.00 / 1000
農林水産業
清酒製造業 17.00 / 1000 10.00 / 1000 7.00 / 1000
建設業 18.00 / 1000 11.00 / 1000 7.00 / 1000
<改定前>
事業の種類 保険料率 事業主負担 被保険者負担
一般事業所 19.50 / 1000 11.50 / 1000 8.00 / 1000
農林水産業
清酒製造業 21.50 / 1000 12.50 / 1000 9.00 / 1000
建設業 22.50 / 1000 13.50 / 1000 9.00 / 1000
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