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雇用保険法改正の法律案が可決。

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   「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が可決されました

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 色々と話題になっていた雇用保険法の改正ですが平成19年4月19日に、国会で
可決されました。

 結局、平成19年4月1日に遡って、改定後の雇用保険料率を適用するようです。

その為、4月の給与を旧料率で計算し支給を行ったような場合には、控除しすぎ
た保険料の精算が発生します。


★ 実務対応 ★


 会社に在籍の社員であれば、次月の給与の雇用保険料で精算すればよいので、
そんなに難しいことではありません。

しかし、退職した社員については給与計算をやり直して、差額を返金しなくて
はなりません。

厳密に言えば、この際には雇用保険料源泉所得税にも影響しますので、単に
雇用保険料の差額の返金ではなく、給与を再計算しその差額を返金する必要が
あります。


【 参考 】

<改定後>

 事業の種類 保険料率 事業主負担   被保険者負担

 一般事業所 15.00 / 1000 9.00 / 1000 6.00 / 1000

 農林水産業
 清酒製造業 17.00 / 1000 10.00 / 1000 7.00 / 1000

 建設業 18.00 / 1000 11.00 / 1000 7.00 / 1000


<改定前>

 事業の種類 保険料率 事業主負担  被保険者負担

 一般事業所 19.50 / 1000 11.50 / 1000 8.00 / 1000

 農林水産業
 清酒製造業 21.50 / 1000 12.50 / 1000 9.00 / 1000

 建設業 22.50 / 1000 13.50 / 1000 9.00 / 1000



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掲載内容の無断転載は禁止させて頂きます。
記事の内容により、万一損害等が発生しましても責任を負いかねますので、
予めご了承下さい。

みたか社会保険労務士事務所
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名無し

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