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中 小 企 業 の た め の ┃本┃当┃の┃経┃理┃
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VOL.245(2007/06/06)
>
http://www.kaikeikobo.com
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「経理を制するものは経営を制す」
「数字に強い経営者」「本当に経営の役にたつ情報を提供する
ことができる経理担当者」を育成するメールマガジンです。
こんにちは。
税理士の安藤です。
今回もお読みいただき、ありがとうございます。
それでは、きょうもはりきってまいりましょう!
相続税の脱税事件が新聞に取り上げられていましたね。
金額はかなりのものですが、どうやって税務署は脱税の事実を
つかむのでしょうか?
サラリーマンの場合には、通常
確定申告はしませんが、
サラリーマンであっても給与収入が2,000万円を超えるときは
確定申告が必要です。
また、
所得金額が2,000万円を超える年については、
確定申告書に
「財産
債務の明細書」というものを添付しなくてはなりません。
これは、預貯金や不動産、有価証券などの財産と
借入金などの
明細を書いて税務署に提出するものです。
こういったところから、税務署では財産を持っていそうな人に目をつけ、
その人が亡くなったという情報が入れば、まず
相続税の申告のお知らせを
郵送します。
相続税は、たいていの人には関係のない税金なので、税務署が
目をつけていない一般の人が亡くなったからといって全員に
相続税の
申告のお知らせが来るわけではありません。
そして、
相続税の申告書が出てくるのを待ってから、その申告内容を
確認し、金融機関等の情報とも照合して、適正かどうかを見極め、
調査に入るかどうかを決定します。
なので、
相続税の調査は、申告後相当たってから、忘れたことに
やってくることが多いと言われます。
個人の財産なので帳簿をつけているわけではないだろうし、
調査をするのも不正を見つけるのも大変なので、調査する側でも
周到な準備が必要なのです。
それにしても、
相続税って二重課税のような気がしてならないのです。
だって、
所得税を払った後のおカネが財産として
相続されるんですよね?
所得税課税後の財産に対して課される
相続税って、なんかおかしい
と思いませんか?
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|■ 経理や節税の知識を知りたい方のための教材
└─────────────────────────────
経理や税金の知識は、一生の財産であり、一度手に入れたら、
決してなくならないものです。
経理の勉強をしたことがない、税金の勉強をする時間がない
中小企業の経営者や経理担当者のために、DVDを作りました。
「経理と
法人税の基礎セミナー」と「
税理士が語る中小企業の節税対策」
(日常業務編)(
決算対策編)の3本セットです。
いままでにない経理と税金の話です。
一日でも早く手に入れて、経理と税金の知識を「一生の財産」と
してください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.setsuzei.biz/
実は、特典のDVDで社長にとって役に立つものをつけています。
一度見てみてくださいね。
┌────────────────────────――――――
|■
会計事務所を探しているかたへ(無料小冊子配布のおしらせ)
└──────────────────────────────
会計事務所をどうやって探せばいいのかわからない、
という方のために、
「中小企業のための失敗しない
会計事務所の選び方」という
小冊子を書きました。
ご希望の方に無料で差し上げています。
中小企業の経営者のために、いままでの経験を踏まえて書き
ました。
ご希望の方は、下記アドレスにメールにて
送り先の住所、お名前、会社名をお知らせください。
zeirishi@kaikeikobo.com
ホームページからPDF版のダウンロードもできます。
PDF版をご希望の方は、ホームページからダウンロードし
てください。
http://www.kaikeikobo.com/
┌────────────────────────―――――
|■ 編集後記
└─────────────────────────────
「6月6日に雨ざあざあ降ってきて」っていう
絵描き歌がありましたね。
きょうはすごく天気がいいですが。週末くらいから梅雨入りかな?
______________________________________________
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まぐまぐ
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お待ちしています。 >>>
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安藤裕
税理士事務所 /
株式会社 会計工房
〒221-0844 横浜市神奈川区沢渡45番地1ルピナス横浜西口302
TEL:045-316-1521 FAX:045-317-8071
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Copyright (C) 2005-2007 安藤裕
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つかむのでしょうか?
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また、所得金額が2,000万円を超える年については、確定申告書に
「財産債務の明細書」というものを添付しなくてはなりません。
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明細を書いて税務署に提出するものです。
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目をつけていない一般の人が亡くなったからといって全員に相続税の
申告のお知らせが来るわけではありません。
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「6月6日に雨ざあざあ降ってきて」っていう
絵描き歌がありましたね。
きょうはすごく天気がいいですが。週末くらいから梅雨入りかな?
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