■Vol.124 2007-6-27 毎週水曜日配信
■■■――――――――――――――――――――――――――――――――
□□■ いまさら聞けない!お金と人と組織のこと
■■■ ― 経営者、起業準備の方必見です!―
□□■
■■■
金融商品取引法の概要(2)
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新入社員のためのマニュアルを見ていると、電話はベルが2回以内に出る
こと、などと書いてあります。
私が、新入社員の頃は、6回以内と言われたような・・・。だいぶ昔の話
です。
そう言えば、家庭に電話する時も10回も待っていません。
それだけ、世の中があわただしく、忙しなくなっているということでしょう。
金融商品は、最近急激に変化しているものの一つ。
金融商品取引法について、
引き続き取り上げます。
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金融商品取引法の概要(2)
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前回は、「
金融商品取引法」の第1の柱、「投資サービス」に関する規制
について、ざっと見てきました。業者の業務のあり方などを規制した証券取
引法の改正(平成18年6月成立・平成19年夏施行予定)です。
今回は、【横断的な「投資サービス」規制】の内容を詳しく見ていきます。
【横断的な「投資サービス」規制】
これまで縦割りだった「
証券取引法」「金融
先物取引法」を現在の多様な
金融商品・サービスに合わせ、幅広い金融商品を横断的・包括的に規制の対
象とすることになりました。
今回の改正の特色を以下にまとめてみました。
[1]対象範囲の横断化
有価証券の中に抵当証券を加えたり、集団で投資を行う
契約(「集団投資
スキーム」)に関する包括的な定義規定を設けて、いわゆるファンド全般を
「みなし有価証券」として幅広く規制対象としています。
信託受益権も信託財産の種類等を問うことなく「みなし有価証券」とされて
います。
また、これまで
証券取引法の規制対象とされてきた証券
デリバティブ取引や
金融
先物取引法の規制対象とされてきた金融
デリバティブ取引だけでなく、
天候
デリバティブ取引などを含めた幅広い範囲の
デリバティブ取引を横断的
に規制対象としています。
(*) なお、
預金や保険は
金融商品取引法の対象外ですがその中でも投資
性の強いもの(
変額保険・年金、
デリバティブ預金、外貨
預金・保険など)、
商品取引所法の対象とされる商品
先物取引、
不動産特定共同事業法の対象と
される
不動産特定共同事業については、
金融商品取引法の利用者保護規制が
準用され、同様の規制が適用されます。
[2]業規制の横断化
金融
証券取引法は、これまでの証券業、金融
先物取引業、
投資顧問業、投
資一任業、
投資信託委託業など様々な業の業務内容を広く包含する「金融商
品取引業」という包括的な業概念を新たに設けて規制対象としています。フ
ァンドの設定者や運用者が自ら投資者を勧誘する、いわゆるファンドの自己
募集も金融商品取引業とされています。
金融商品取引業は内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ行うことはできず、
違反の場合には
罰則があります。
登録を受けた金融商品取引業者は内閣総理大臣(金融庁)の監督に服し、検査
の対象となります。各規制に対する違反は業務改善命令や業務の停止、登録取
消などの行政処分を受ける可能性があります。
金融商品取引業者は、業種の種別に応じた本来業務に加えてこれに付随する付
随業務を行うことができますが、さらに他の業務を行う場合には、第一種金融
商品取引業者および投資運用業者については、内閣総理大臣に届け出た上で行
う届出業務、内閣総理大臣の承認を受けた業務に限られます。
[3]行為規制の横断化
金融商品取引法は、金融商品取引業者に対して課される行為規制についても、
基本的な行為規制については金融商品取引業者等(金融商品取引業者+登録金
融機関)一般に適用されるような形で定めて、できるだけ横断化を図っていま
す(ただし、一部適用対象を限定しているものもあります)。
さらに、複数の種別の業務を兼営する場合や登録金融機関が金融商品取引を行
う場合、親会社又は子会社が関与する場合などの弊害防止のための禁止行為を
定めています。
(弁護士 緒方 義行)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
かもしれません。
ホームページはこちら ⇒
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こと、などと書いてあります。
私が、新入社員の頃は、6回以内と言われたような・・・。だいぶ昔の話
です。
そう言えば、家庭に電話する時も10回も待っていません。
それだけ、世の中があわただしく、忙しなくなっているということでしょう。
金融商品は、最近急激に変化しているものの一つ。金融商品取引法について、
引き続き取り上げます。
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前回は、「金融商品取引法」の第1の柱、「投資サービス」に関する規制
について、ざっと見てきました。業者の業務のあり方などを規制した証券取
引法の改正(平成18年6月成立・平成19年夏施行予定)です。
今回は、【横断的な「投資サービス」規制】の内容を詳しく見ていきます。
【横断的な「投資サービス」規制】
これまで縦割りだった「証券取引法」「金融先物取引法」を現在の多様な
金融商品・サービスに合わせ、幅広い金融商品を横断的・包括的に規制の対
象とすることになりました。
今回の改正の特色を以下にまとめてみました。
[1]対象範囲の横断化
有価証券の中に抵当証券を加えたり、集団で投資を行う契約(「集団投資
スキーム」)に関する包括的な定義規定を設けて、いわゆるファンド全般を
「みなし有価証券」として幅広く規制対象としています。
信託受益権も信託財産の種類等を問うことなく「みなし有価証券」とされて
います。
また、これまで証券取引法の規制対象とされてきた証券デリバティブ取引や
金融先物取引法の規制対象とされてきた金融デリバティブ取引だけでなく、
天候デリバティブ取引などを含めた幅広い範囲のデリバティブ取引を横断的
に規制対象としています。
(*) なお、預金や保険は金融商品取引法の対象外ですがその中でも投資
性の強いもの(変額保険・年金、デリバティブ預金、外貨預金・保険など)、
商品取引所法の対象とされる商品先物取引、不動産特定共同事業法の対象と
される不動産特定共同事業については、金融商品取引法の利用者保護規制が
準用され、同様の規制が適用されます。
[2]業規制の横断化
金融証券取引法は、これまでの証券業、金融先物取引業、投資顧問業、投
資一任業、投資信託委託業など様々な業の業務内容を広く包含する「金融商
品取引業」という包括的な業概念を新たに設けて規制対象としています。フ
ァンドの設定者や運用者が自ら投資者を勧誘する、いわゆるファンドの自己
募集も金融商品取引業とされています。
金融商品取引業は内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ行うことはできず、
違反の場合には罰則があります。
登録を受けた金融商品取引業者は内閣総理大臣(金融庁)の監督に服し、検査
の対象となります。各規制に対する違反は業務改善命令や業務の停止、登録取
消などの行政処分を受ける可能性があります。
金融商品取引業者は、業種の種別に応じた本来業務に加えてこれに付随する付
随業務を行うことができますが、さらに他の業務を行う場合には、第一種金融
商品取引業者および投資運用業者については、内閣総理大臣に届け出た上で行
う届出業務、内閣総理大臣の承認を受けた業務に限られます。
[3]行為規制の横断化
金融商品取引法は、金融商品取引業者に対して課される行為規制についても、
基本的な行為規制については金融商品取引業者等(金融商品取引業者+登録金
融機関)一般に適用されるような形で定めて、できるだけ横断化を図っていま
す(ただし、一部適用対象を限定しているものもあります)。
さらに、複数の種別の業務を兼営する場合や登録金融機関が金融商品取引を行
う場合、親会社又は子会社が関与する場合などの弊害防止のための禁止行為を
定めています。
(弁護士 緒方 義行)
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