■Vol.218/2007-7-2号:毎週月曜日配信
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■■■ Weekly Report/1分間レポート
□□■
■■■ 【 取引相場のない株式等の贈与の特例 ~適用は慎重に~ 】
□□■――――――――――――――――――――――――――――――――
今年は、なんだか梅雨らしい雨も降らないまま、梅雨が終わってしま
いそうです。地球の温暖化、砂漠化は、が進んでいるようです。
ビール好きの私としては、暑い夏歓迎なのですが、このまま行ったら、ビ
ールには欠かせない枝豆まで、採れなくなるのではと心配です。
なので、今日からエコ生活宣言!これも全て、ビールの為。いえ、地球の
為です。
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☆☆☆ 取引相場のない株式等の贈与の特例
~適用は慎重に~ ☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
中小企業の経営者が、子に事業を引き継ぐ際、税負担を軽減し円滑に計画
的に事業継承を進められるよう、平成19年税制改正で、現行の
相続時精
算課税制度にない自己株の贈与に関する特例が創設されました。
===================================================================
1. 改正の概要
===================================================================
平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に、中小企業の経営者が、
後継者となる子に自社の株式を贈与する場合、
相続時精算課税制度の贈与
者の年齢要件を60歳に引き下げ、
非課税となる枠を3,000万円(一般
の贈与の場合の2,500万円+500万円)になりました。
===================================================================
2.特例適用の要件
===================================================================
(1)その会社の発行済み株式等の総数が
相続税評価額で20億円未満であること。
(2)受贈者(子)が会社の代表者として会社の経営に従事していること。
(3)受贈者(子)が
発行済株式等の総数の50%超を保有、50%超の
議決権
を有していること。
(4)この特例を選択した時から4年を経過する時までに上記を満たしていること。
===================================================================
3.
相続時の税額計算上の注意
===================================================================
この特例を適用すると
相続時の税額計算において、「小規模宅地の評価減」及
び「特定事業用
資産の評価減」が適用できなくなります。
この点も踏まえて、総合的に
相続財産を検討した上での適用が重要になってく
ると思われます。
そろそろ代替わりをお考えの社長様、この話をきっかけに会社、ご家族、そして、
ご自身の将来の事をお考えになってみてはいかがでしょうか?
(橋本)
(参考)3種類の
相続時精算課税制度
http://www.c3-co.com/cat50/kinyu/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
かもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
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今年は、なんだか梅雨らしい雨も降らないまま、梅雨が終わってしま
いそうです。地球の温暖化、砂漠化は、が進んでいるようです。
ビール好きの私としては、暑い夏歓迎なのですが、このまま行ったら、ビ
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~適用は慎重に~ ☆☆☆
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中小企業の経営者が、子に事業を引き継ぐ際、税負担を軽減し円滑に計画
的に事業継承を進められるよう、平成19年税制改正で、現行の相続時精
算課税制度にない自己株の贈与に関する特例が創設されました。
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1. 改正の概要
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平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に、中小企業の経営者が、
後継者となる子に自社の株式を贈与する場合、相続時精算課税制度の贈与
者の年齢要件を60歳に引き下げ、非課税となる枠を3,000万円(一般
の贈与の場合の2,500万円+500万円)になりました。
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2.特例適用の要件
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(1)その会社の発行済み株式等の総数が相続税評価額で20億円未満であること。
(2)受贈者(子)が会社の代表者として会社の経営に従事していること。
(3)受贈者(子)が発行済株式等の総数の50%超を保有、50%超の議決権
を有していること。
(4)この特例を選択した時から4年を経過する時までに上記を満たしていること。
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3.相続時の税額計算上の注意
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この特例を適用すると相続時の税額計算において、「小規模宅地の評価減」及
び「特定事業用資産の評価減」が適用できなくなります。
この点も踏まえて、総合的に相続財産を検討した上での適用が重要になってく
ると思われます。
そろそろ代替わりをお考えの社長様、この話をきっかけに会社、ご家族、そして、
ご自身の将来の事をお考えになってみてはいかがでしょうか?
(橋本)
(参考)3種類の相続時精算課税制度
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