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年金時効特例法でもらえる人って?

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 ~みらいのために、今できるコトがそこにある~


  やまと社会保険労務士事務所

           http://yamato-grp.com/sr/

   社会保険労務士  佐藤 ひとみ


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2007年7月6日(金)年金時効特例法が施行されました。

「過去に時効とされた年金が一時金として本人や遺族に給付される」
ということで、多くの「勘違い」が出てくる事が予想されます。

いったいどんな人なら時効分の年金をもらえるのでしょうか?

http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/070706_nenkinjikou.pdf




☆7年前にご主人が他界、遺族年金の請求が遅れて先ごろ手続きをしたが、
2年分は時効とされ受給できなかったAさん。 

             → 対象外(請求の遅れによる時効




☆10年前、60歳で年金を請求した当時、勤めていたはずのS社の加入記録が
無かった為に受給できなかったBさん。
65歳の時から老齢年金を受けたが67歳になって60歳の時には無かった記録が
見つかった。しかし2年分は時効とされ5年分だけを受け取っていた。
 
             → 対象(記録の訂正により年金額が変更)




☆70歳になるまで年金を請求していなかったCさん。本来なら60歳から年金が
もらえたのだが、5年分は既に時効とされ受け取れなかった。 

             → 対象外(請求の遅れによる時効




☆10年前から遺族年金を受け取っているDさん。先ごろ、無くなったご主人の
年金加入記録を調べてみたら、新たに2年分の記録を発見。直近5年分の年金を
受け取った。 

             → 対象(記録の訂正により年金額が変更)



時効分の年金をもらえる人のキーワードは「記録が訂正」です。
この特例法が適用されるのは「記録が訂正されて年金額が変更となる人」です。

もちろん年金額が増えて数年分を遡って受け取る人も出てくれば、本当は多く
もらいすぎていて返還を求められる人も出てくるのでしょう。


政府は今年の9月から対象者には通知をはじめると言っていますが、すでに亡くなって
いる方の場合などは、遺族への通知ができないケースもあるでしょう。
実際、どれくらいの人がこの事で社会保険事務所や相談センターなどに問い合わせを
するのかも未知数ですね。

しばらく年金問題はおさまりそうにありません。



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