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~みらいのために、今できるコトがそこにある~
やまと
社会保険労務士事務所
http://yamato-grp.com/sr/
社会保険労務士 佐藤 ひとみ
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2007年7月6日(金)年金
時効特例法が施行されました。
「過去に
時効とされた年金が一時金として本人や遺族に給付される」
ということで、多くの「勘違い」が出てくる事が予想されます。
いったいどんな人なら
時効分の年金をもらえるのでしょうか?
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/070706_nenkinjikou.pdf
☆7年前にご主人が他界、
遺族年金の請求が遅れて先ごろ手続きをしたが、
2年分は
時効とされ受給できなかったAさん。
→ 対象外(請求の遅れによる
時効)
☆10年前、60歳で年金を請求した当時、勤めていたはずのS社の加入記録が
無かった為に受給できなかったBさん。
65歳の時から老齢年金を受けたが67歳になって60歳の時には無かった記録が
見つかった。しかし2年分は
時効とされ5年分だけを受け取っていた。
→ 対象(記録の訂正により年金額が変更)
☆70歳になるまで年金を請求していなかったCさん。本来なら60歳から年金が
もらえたのだが、5年分は既に
時効とされ受け取れなかった。
→ 対象外(請求の遅れによる
時効)
☆10年前から
遺族年金を受け取っているDさん。先ごろ、無くなったご主人の
年金加入記録を調べてみたら、新たに2年分の記録を発見。直近5年分の年金を
受け取った。
→ 対象(記録の訂正により年金額が変更)
時効分の年金をもらえる人のキーワードは「記録が訂正」です。
この特例法が適用されるのは「記録が訂正されて年金額が変更となる人」です。
もちろん年金額が増えて数年分を遡って受け取る人も出てくれば、本当は多く
もらいすぎていて返還を求められる人も出てくるのでしょう。
政府は今年の9月から対象者には通知をはじめると言っていますが、すでに亡くなって
いる方の場合などは、遺族への通知ができないケースもあるでしょう。
実際、どれくらいの人がこの事で
社会保険事務所や相談センターなどに問い合わせを
するのかも未知数ですね。
しばらく年金問題はおさまりそうにありません。
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やまと社会保険労務士事務所
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社会保険労務士 佐藤 ひとみ
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2007年7月6日(金)年金時効特例法が施行されました。
「過去に時効とされた年金が一時金として本人や遺族に給付される」
ということで、多くの「勘違い」が出てくる事が予想されます。
いったいどんな人なら時効分の年金をもらえるのでしょうか?
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/070706_nenkinjikou.pdf
☆7年前にご主人が他界、遺族年金の請求が遅れて先ごろ手続きをしたが、
2年分は時効とされ受給できなかったAさん。
→ 対象外(請求の遅れによる時効)
☆10年前、60歳で年金を請求した当時、勤めていたはずのS社の加入記録が
無かった為に受給できなかったBさん。
65歳の時から老齢年金を受けたが67歳になって60歳の時には無かった記録が
見つかった。しかし2年分は時効とされ5年分だけを受け取っていた。
→ 対象(記録の訂正により年金額が変更)
☆70歳になるまで年金を請求していなかったCさん。本来なら60歳から年金が
もらえたのだが、5年分は既に時効とされ受け取れなかった。
→ 対象外(請求の遅れによる時効)
☆10年前から遺族年金を受け取っているDさん。先ごろ、無くなったご主人の
年金加入記録を調べてみたら、新たに2年分の記録を発見。直近5年分の年金を
受け取った。
→ 対象(記録の訂正により年金額が変更)
時効分の年金をもらえる人のキーワードは「記録が訂正」です。
この特例法が適用されるのは「記録が訂正されて年金額が変更となる人」です。
もちろん年金額が増えて数年分を遡って受け取る人も出てくれば、本当は多く
もらいすぎていて返還を求められる人も出てくるのでしょう。
政府は今年の9月から対象者には通知をはじめると言っていますが、すでに亡くなって
いる方の場合などは、遺族への通知ができないケースもあるでしょう。
実際、どれくらいの人がこの事で社会保険事務所や相談センターなどに問い合わせを
するのかも未知数ですね。
しばらく年金問題はおさまりそうにありません。