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医療法人改革について(主に平成19年4月以降開始事業年度より

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          ~得する税務・会計情報~         第38号
             
           【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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医療法人改革について(主に平成19年4月以降開始事業年度より)


1.都道府県知事に提出する決算の届出に事業報告書と監査報告書が加えられる。


2.これらの書類は、誰でも「閲覧」が出来ることになる。


3.社団医療法人は、1年に1回以上定時社員総会を開催しないといけなくなった。


4.その際の議決権は、出資額に関係なく一人1個となる。


5.さらに役員(理事及び監事)の補充について定数の5分の1超が欠員になると
1月以内に補充しなければならない。


6.監事の職務が強化され医療法人監査で問題があれば
都道府県知事に報告することが義務づけられた。


7.毎期の決算届け等と資産総額変更登記の徹底が図られる。


8.旧法で設立された医療法人については、法改正された条項について
平成20年3月31日までに定款の内容を変更する必要がある。


9.今後の医療法人認可は、「財団である医療法人」又は
「社団である医療法人で持分の定めのないもの」に限られる。


10.具体的には、出資持分なしの「特定医療法人・社会医療法人」か、
出資持分はないが拠出金債権ありの「基金拠出型医療法人」での設立となる。


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発行者 優和 松山本部 大西聰一(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:matsuyama@yu-wa.jp
TEL:089(945)3380/ FAX:089(945)3385

〒790-0011
愛媛県松山市千舟町6-5-10
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