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リース取引の会計基準変更に伴う整備

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      〔ズバリ解決!経理のツボ!!〕 
  
    第30回 リース取引会計基準変更に伴う整備
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 HP  http://tsujitax.com/
 ブログ http://toshi.tsujitax.com/ 
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平成19年税制改正のつづきです。

従来は、所有権移転外ファイナンス・リース取引は、
特例として賃貸借処理が認められておりましたが、会計基準が変更され、
このようなリース取引については、売買処理とされることになりました。
これに伴い税務でも以下のように改正されることになりました。

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所有権移転外ファイナンス・リース取引の借り手)
会計上は、売買取引ということで、これを資産計上し減価償却します。
資産計上との差額は支払利息になります。
ただし例外として、少額・短期の中小企業のリースは従来どおり、
賃貸借処理をすることができます。

→税務では、いずれの場合でも会計に沿った処理を認めます。

所有権移転外ファイナンス・リース取引の貸し手)
会計上は、売買に準じた処理をし、収益利息法で配分等します。

→税務では、収益計上を精緻化します。
リース料総額から原価を控除した金額のうち受取利息と認められる部分を
利息法により収益計上し、それ以外の部分をリース期間にわたり
均等額により収益計上することができます。

平成20年4月1日以後に締結する
ファイナンス・リース契約について適用されます。

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■ご注意!
 掲載する情報については万全を期しておりますが、内容を保証するもので
 はありません。特に税務・会計の専門用語を自分の言葉に変えているため
 誤解を生じるところもあるかと思います。ご自身のご確認をお願いします。
 これらの情報により生じたいかなる損害についても、補償はいたしかねま
 すので、ご了承ください。

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メール作成者情報

作成者:辻税理士事務所 

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