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中 小 企 業 の た め の ┃本┃当┃の┃経┃理┃
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VOL.284(2007/08/08)
>
http://www.kaikeikobo.com
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「経理を制するものは経営を制す」
「数字に強い経営者」「本当に経営の役にたつ情報を提供する
ことができる経理担当者」を育成するメールマガジンです。
こんにちは。
税理士の安藤です。
今回もお読みいただき、ありがとうございます。
それでは、きょうもはりきってまいりましょう!
みなさん、「
交際費課税」って知っていますよね?
中小企業の場合、
交際費のうち10%は税務上
経費として認められない。
大企業の場合には、一切税務上の
経費としては認められない、というものです。
じつは、これは時限立法、つまり「期限付きの規定である、と
いうことを知っていますか?
会計理論上は、
交際費は当然事業に必要な
経費です。
取引先等との円滑な取引関係を築き維持していくために必要な
支出ですから、当然必要
経費になるといえます。
税務当局としては、
交際費を無限に
経費として認めると
個人の飲食代など本来は
経費にならない部分が
経費として
入り込んでしまうので、それを防ぐため、あるいは源泉税的な
要素を持たせるためにこの規定をつくっているのでしょう。
最初に導入されたのは昭和29年。「
租税特別措置法」という
税制の特例を規定している法律にこの
交際費課税の内容が
盛り込まれました。
その後、延長を繰り返されて、現在も「
租税特別措置法」
のなかで、平成20年までの時限措置として規定されています。
今後も延長され続けることは容易に予想できます。
でも、考えようによっては中小企業と大企業で大きな
違いがありますよね。
大企業であれば、一切
経費にならないのが中小企業だと
年間400万円までは90%は
経費になるのです。
中小企業に対する優遇措置としては、かなり大きいものがあると
いえるでしょう。
でも、あなたの会社では、
交際費を実際に有効につかっていますか?
わたしもこの時期にはお中元などをいただくことがあります。
たしかに、こういう季節のものは必要なのかもしれませんが、
本当に必要ですか?
やめてもいいものはありませんか?
必要なのであれば、もっと印象に残るものを考えられませんか?
ありきたりに「ビール」ではなくて、本当に珍しい
印象に残るものを、本当に必要な取引先に贈る。
そういう使い方をしてこそ、中小企業に対する優遇措置を
大いに生かすことになると思うのです。
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|■ 経理や節税の知識を勉強したい方のための教材
└─────────────────────────────
知識というものは、一生の財産であり、一度手に入れたら、
決してなくならないものです。
経理や税金の知識は、人生の大事な要素である財産形成に
ついて必要不可欠な知識です。この知識があるのとないのとでは
財産の作り方について格段の差がついてくることは間違いありません。
経理の勉強をしたことがない、税金の勉強をする時間がない
中小企業の経営者や経理担当者のために、DVDを作りました。
「経理と
法人税の基礎セミナー」と「
税理士が語る中小企業の節税対策」
(日常業務編)(
決算対策編)の3本セットです。
いままでにない経理と税金の話です。
一日でも早く手に入れて、経理と税金の知識を「一生の財産」と
してください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.setsuzei.biz/
実は、特典のDVDで社長にとって役に立つものをつけています。
一度見てみてくださいね。
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|■
会計事務所を探しているかたへ(無料小冊子配布のおしらせ)
└──────────────────────────────
会計事務所をどうやって探せばいいのかわからない、
という方のために、
「中小企業のための失敗しない
会計事務所の選び方」という
小冊子を書きました。
ご希望の方に無料で差し上げています。
中小企業の経営者のために、いままでの経験を踏まえて書き
ました。
ご希望の方は、下記アドレスにメールにて
送り先の住所、お名前、会社名をお知らせください。
zeirishi@kaikeikobo.com
ホームページからPDF版のダウンロードもできます。
PDF版をご希望の方は、ホームページからダウンロードし
てください。
http://www.kaikeikobo.com/
┌────────────────────────―――――
|■ 編集後記
└─────────────────────────────
いつも思うんですけど、お中元やお歳暮って本当に
必要なのでしょうか?
あなたの会社では、これをやめたらどうなりますか?
______________________________________________
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安藤裕
税理士事務所 /
株式会社 会計工房
〒221-0844 横浜市神奈川区沢渡45番地1ルピナス横浜西口302
TEL:045-316-1521 FAX:045-317-8071
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Copyright (C) 2005-2007 安藤裕
税理士事務所. All Rights Reserved.
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いうことを知っていますか?
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取引先等との円滑な取引関係を築き維持していくために必要な
支出ですから、当然必要経費になるといえます。
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盛り込まれました。
その後、延長を繰り返されて、現在も「租税特別措置法」
のなかで、平成20年までの時限措置として規定されています。
今後も延長され続けることは容易に予想できます。
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違いがありますよね。
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決してなくならないものです。
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ホームページからPDF版のダウンロードもできます。
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