改正
パートタイム労働法のお話、すっかり間があいてしまいましたが…
再開します。
今回も、前回(7月20日)に続き第12条(通常の
労働者への転換)です。
第12条(通常の
労働者への転換)
今回の改正法が求めているのは、「機会の付与」です。
結果は問われません。
上記の通り、優先
雇用すべきという意見もありましたが、どんな要件を満たすパートタイマーが優先
雇用の対象になるのか、その基準を法で一律に決めるのも容易ではないでしょう。
1)正社員転換制度を設け、一定の要件に該当するパートタイマーに応募資格を与える。
2)応募者に選考試験を行い、合格者を正社員に登用する。
――このような対応が現実的でしょう。
また、「結果は問われない」と書きましたが、「形式だけ整えればOK」と考えるのは危険です。
結果がまったく伴っていない、たとえば、正社員の中途
採用はしばしば実施しているが、パートタイマーから登用された者は1人もいないという場合、登用基準や転換制度の運用が問題となる可能性はあります。
だからと言って、パートタイマーを必ず正社員に登用しなくてはいけないということではありません。
もし登用者がいなかった場合、登用しない理由(基準)を説明できるようにしておかなくてはならないということです。
この「
説明責任」は、今回の法改正のキーワードのように思います。
このあたりのことは、次回に。
改正パートタイム労働法のお話、すっかり間があいてしまいましたが…
再開します。
今回も、前回(7月20日)に続き第12条(通常の労働者への転換)です。
第12条(通常の労働者への転換)
今回の改正法が求めているのは、「機会の付与」です。
結果は問われません。
上記の通り、優先雇用すべきという意見もありましたが、どんな要件を満たすパートタイマーが優先雇用の対象になるのか、その基準を法で一律に決めるのも容易ではないでしょう。
1)正社員転換制度を設け、一定の要件に該当するパートタイマーに応募資格を与える。
2)応募者に選考試験を行い、合格者を正社員に登用する。
――このような対応が現実的でしょう。
また、「結果は問われない」と書きましたが、「形式だけ整えればOK」と考えるのは危険です。
結果がまったく伴っていない、たとえば、正社員の中途採用はしばしば実施しているが、パートタイマーから登用された者は1人もいないという場合、登用基準や転換制度の運用が問題となる可能性はあります。
だからと言って、パートタイマーを必ず正社員に登用しなくてはいけないということではありません。
もし登用者がいなかった場合、登用しない理由(基準)を説明できるようにしておかなくてはならないということです。
この「説明責任」は、今回の法改正のキーワードのように思います。
このあたりのことは、次回に。