‥…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥
┏━┳━┳━┳━┳━┓
中 小 企 業 の た め の ┃本┃当┃の┃経┃理┃
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄┗━┻━┻━┻━┻━┛
VOL.319(2007/10/18)
>
http://www.kaikeikobo.com
‥…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥
「経理を制するものは経営を制す」
「数字に強い経営者」「本当に経営の役にたつ情報を提供する
ことができる経理担当者」を育成するメールマガジンです。
こんにちは。
税理士の安藤です。
今回もお読みいただき、ありがとうございます。
それでは、きょうもはりきってまいりましょう!
あなたの会社には、
非常勤役員はいますか?
非常勤役員に
報酬を払うとき、いくら払っていますか?
特に社長の親族に払う場合には、いくらまでなら大丈夫で
いくらだと税務署がダメというのか、とても気になるところです。
実際、20万円ならよくて30万円だとダメなのか?
50万円でも大丈夫なのか?
これは、やってみないとわからないし、
非常勤役員でも
とても役に立つ助言なり、サポートなりをしてくれている
のであれば、社長が妥当だと思う金額でやってみれば
いいと思うのです。
自分の会社の
役員や
従業員の給料をいくらにするかは
社長の専権事項ですから、税務署に遠慮する必要は
まったくない、と思うんですよね。
高い金額を設定したのであれば、その根拠となるものを
書面で残しておくこと。
たとえば、その
役員とおこなった打ち合わせの議事録を
残しておくとか、できるだけ具体的にどういう職務を
行っているか、あとで税務調査がきてもわかるように
しておく。
仕事をしていることをきちんとアピールできれば、
税務署もむげにダメとは言えませんからね。
そういうことをやっておかないと、どういう仕事を
しているのか口で説明するだけでは、税務署に納得して
もらえない場合があります。
できるだけ、なんらかのかたちで書類をのこすように
しましょう。
┌────────────────────────―――――
|■ 経理や節税の知識を勉強したい方のための教材
└─────────────────────────────
知識というものは、一生の財産であり、一度手に入れたら、
決してなくならないものです。
経理や税金の知識は、人生の大事な要素である財産形成に
ついて必要不可欠な知識です。この知識があるのとないのとでは
財産の作り方について格段の差がついてくることは間違いありません。
経理の勉強をしたことがない、税金の勉強をする時間がない
中小企業の経営者や経理担当者のために、DVDを作りました。
「経理と
法人税の基礎セミナー」と「
税理士が語る中小企業の節税対策」
(日常業務編)(
決算対策編)の3本セットです。
いままでにない経理と税金の話です。
一日でも早く手に入れて、経理と税金の知識を「一生の財産」と
してください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.setsuzei.biz/
┌────────────────────────――――――
|■
会計事務所を探しているかたへ(無料小冊子配布のおしらせ)
└──────────────────────────────
会計事務所をどうやって探せばいいのかわからない、
という方のために、
「中小企業のための失敗しない
会計事務所の選び方」という
小冊子を書きました。
ご希望の方に無料で差し上げています。
中小企業の経営者のために、いままでの経験を踏まえて書き
ました。
ご希望の方は、下記アドレスにメールにて
送り先の住所、お名前、会社名をお知らせください。
zeirishi@kaikikobo.com
ホームページからPDF版のダウンロードもできます。
PDF版をご希望の方は、ホームページからダウンロードし
てください。
http://www.kaikeikobo.com/
┌────────────────────────―――――
|■ 編集後記
└─────────────────────────────
サッカーのオリンピック予選、負けてしまいましたね。
あと2試合、なんとかがんばってほしいものです。
______________________________________________
▼このメールマガジンは以下の配信システムを利用しています。
まぐまぐ
http://www.mag2.com ID:150574
▽購読・配信停止はこちらから
>>>
http://www.mag2.com/m/0000150574.html
▼メールマガジンに取り上げてもらいたい内容や、ご意見も
お待ちしています。 >>>
zeirishi@kaikeikobo.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
安藤裕
税理士事務所 /
株式会社 会計工房
〒221-0844 横浜市神奈川区沢渡45番地1ルピナス横浜西口302
TEL:045-316-1521 FAX:045-317-8071
e-mail:
zeirishi@kaikeikobo.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright (C) 2005-2007 安藤裕
税理士事務所. All Rights Reserved.
‥…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥
┏━┳━┳━┳━┳━┓
中 小 企 業 の た め の ┃本┃当┃の┃経┃理┃
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄┗━┻━┻━┻━┻━┛
VOL.319(2007/10/18)
>
http://www.kaikeikobo.com
‥…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥
「経理を制するものは経営を制す」
「数字に強い経営者」「本当に経営の役にたつ情報を提供する
ことができる経理担当者」を育成するメールマガジンです。
こんにちは。税理士の安藤です。
今回もお読みいただき、ありがとうございます。
それでは、きょうもはりきってまいりましょう!
あなたの会社には、非常勤役員はいますか?
非常勤役員に報酬を払うとき、いくら払っていますか?
特に社長の親族に払う場合には、いくらまでなら大丈夫で
いくらだと税務署がダメというのか、とても気になるところです。
実際、20万円ならよくて30万円だとダメなのか?
50万円でも大丈夫なのか?
これは、やってみないとわからないし、非常勤役員でも
とても役に立つ助言なり、サポートなりをしてくれている
のであれば、社長が妥当だと思う金額でやってみれば
いいと思うのです。
自分の会社の役員や従業員の給料をいくらにするかは
社長の専権事項ですから、税務署に遠慮する必要は
まったくない、と思うんですよね。
高い金額を設定したのであれば、その根拠となるものを
書面で残しておくこと。
たとえば、その役員とおこなった打ち合わせの議事録を
残しておくとか、できるだけ具体的にどういう職務を
行っているか、あとで税務調査がきてもわかるように
しておく。
仕事をしていることをきちんとアピールできれば、
税務署もむげにダメとは言えませんからね。
そういうことをやっておかないと、どういう仕事を
しているのか口で説明するだけでは、税務署に納得して
もらえない場合があります。
できるだけ、なんらかのかたちで書類をのこすように
しましょう。
┌────────────────────────―――――
|■ 経理や節税の知識を勉強したい方のための教材
└─────────────────────────────
知識というものは、一生の財産であり、一度手に入れたら、
決してなくならないものです。
経理や税金の知識は、人生の大事な要素である財産形成に
ついて必要不可欠な知識です。この知識があるのとないのとでは
財産の作り方について格段の差がついてくることは間違いありません。
経理の勉強をしたことがない、税金の勉強をする時間がない
中小企業の経営者や経理担当者のために、DVDを作りました。
「経理と法人税の基礎セミナー」と「税理士が語る中小企業の節税対策」
(日常業務編)(決算対策編)の3本セットです。
いままでにない経理と税金の話です。
一日でも早く手に入れて、経理と税金の知識を「一生の財産」と
してください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.setsuzei.biz/
┌────────────────────────――――――
|■ 会計事務所を探しているかたへ(無料小冊子配布のおしらせ)
└──────────────────────────────
会計事務所をどうやって探せばいいのかわからない、
という方のために、
「中小企業のための失敗しない会計事務所の選び方」という
小冊子を書きました。
ご希望の方に無料で差し上げています。
中小企業の経営者のために、いままでの経験を踏まえて書き
ました。
ご希望の方は、下記アドレスにメールにて
送り先の住所、お名前、会社名をお知らせください。
zeirishi@kaikikobo.com
ホームページからPDF版のダウンロードもできます。
PDF版をご希望の方は、ホームページからダウンロードし
てください。
http://www.kaikeikobo.com/
┌────────────────────────―――――
|■ 編集後記
└─────────────────────────────
サッカーのオリンピック予選、負けてしまいましたね。
あと2試合、なんとかがんばってほしいものです。
______________________________________________
▼このメールマガジンは以下の配信システムを利用しています。
まぐまぐ
http://www.mag2.com ID:150574
▽購読・配信停止はこちらから
>>>
http://www.mag2.com/m/0000150574.html
▼メールマガジンに取り上げてもらいたい内容や、ご意見も
お待ちしています。 >>>
zeirishi@kaikeikobo.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
安藤裕税理士事務所 / 株式会社 会計工房
〒221-0844 横浜市神奈川区沢渡45番地1ルピナス横浜西口302
TEL:045-316-1521 FAX:045-317-8071
e-mail:
zeirishi@kaikeikobo.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright (C) 2005-2007 安藤裕税理士事務所. All Rights Reserved.