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わかっちゃう! 知的財産用語 No.167
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[
追納(ついのう)]
特許料,登録料を所定の納付期限までに納付できなかった場合に、
納付期限経過後に納付することです。
(1)
特許権を維持するための
特許料、実用新案権,
意匠権を維持する
ための登録料は、所定の期間内に納付しなくてはなりません。
納付しないと、権利が消滅してしまいます。
(2)
でも、納付が間に合わない場合に 直ぐに権利を消滅させるとい
うのは 厳しすぎるので、納付期限経過後でも
追納することによ
り権利を維持できるようにしています。
追納をする場合、
特許料と同額の「割増
特許料」を納付しなくて
はなりません。
つまり 通常の
特許料の倍額を納付しなくてはなりません。
納付期限までに納付するのを忘れていたような場合や、どうして
も納付期限までにお金の用意ができなかった場合などには助かりま
す。
でも「割増
特許料」が勿体ないですので、キチンと期限管理やお
金の用意をして本来の納付期限内に納付することが望ましいです。
(3)
追納できる期間は、本来の納付期限の経過後、6ヶ月以内です。
追納できる期間内に、
特許料(登録料)と「割増
特許料(割増登
録料)」を納付しない場合は、本来の納付期限が経過した時点に遡
って、権利が消滅したとして扱われます。
(4)
基本的に権利発生時の
特許料,登録料ではなく、権利維持のため
の いわゆる「年金」について適用されます。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
貧困等の理由により例外的に第1~第3年までの
特許料の納付が
猶予される場合があります。「猶予」というのは 納付期限を遅く
してもらうことです。この場合は、猶予された期限までに
特許料を
納付すれば良いことになります。
その猶予された期限までに納付できない場合も
追納することがで
きます。「割増
特許料」が必要であるのは同様です。
追納できる期間を経過しても納付がない場合は、その
特許権につ
いては最初からなかったものとして扱われます。
特許権発生の条件となる最初の
特許料(第1~第3年分の
特許料)
を納付しなかったことになるからです。
実用新案権の場合も同様です。
(2)
他人の
特許権が消滅するのを待って、その発明を実施することが
あります。
特許権が消滅すれば、発明を実施しても権利侵害に成りませんし、
実施料を支払う必要もないからです。
特許権者が
特許料(年金)を納付しなければ
特許権は消滅します。
そして、
特許料(年金)が納付されているかどうかは
特許電子図書
館などで調査できます。
この場合、
追納できることも忘れてはいけません。納付期限まで
に年金を納付していなくても、
追納により
特許権が消滅しない場合
が有るからです。
(3)
企業の知財部の方に聞いた話しですが、使っていない
特許権につ
いて
特許料(年金)を納付せずに消滅させようと思っていたところ、
たまたま他社がその
特許発明を実施しているのを見つけて、あわて
て
追納したことがあるそうです。
追納によって
特許権を維持できたので発明を実施している相手と
無事ライセンス
契約できたということでした。あぶないところでし
たね。
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【 最近買った本 】
私が最近買った本の中から、皆さんが興味あるかもしれないと思
う本を紹介しています。
(1) 「キャベツ 夜だけ ダイエット」
http://tinyurl.com/3apnd7
(2) 「3日でやせる!キャベツダイエット」
http://tinyurl.com/2qwaml
(編集後記を参照下さい。私には効果有りました。)
(3) 「めざせ100歳!」
http://tinyurl.com/37mjak
(元気でシャキッと長生きしたいですよね)
(4) 「スッキリ!」
http://tinyurl.com/2wnwdb
(2年前に流行った本ですが、古本で楽しく読めました。)
* リンク先は通販書店のサイトです。詳細や書評は そちらを
ご覧下さい。そちらで購入もできます。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「
商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2007 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
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[編集後記]
「食欲の秋」ということで、妙に食欲があり 最近体重が増加傾
向でした。
そこで、 少し満腹感を得るために 食事の前にキャベツを食べ
てみようかと考えました。
キャベツ料理について調べていると「キャベツダイエット」の本
がたくさん出ていることがわかりました。
早速、手頃な値段で評判の良かった本を2冊(上記「最近買った本」
コーナーで紹介)を買って読みたのですが、ドレッシングなど い
ろんなレシピも 掲載されていて、飽きずに続けられそうな気がし
ます。
基本的に良い食事前にキャベツを食べるだけなので簡単。5日間
実践してみましたが、おかけで体重,体脂肪とも少し下がりました。
大幅な減量は期待していませんが、今の体重が自分のベスト体重
より2キロオーバーなので、もう少し続けてみようと思います。
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わかっちゃう! 知的財産用語 No.167
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[追納(ついのう)]
特許料,登録料を所定の納付期限までに納付できなかった場合に、
納付期限経過後に納付することです。
(1)
特許権を維持するための特許料、実用新案権,意匠権を維持する
ための登録料は、所定の期間内に納付しなくてはなりません。
納付しないと、権利が消滅してしまいます。
(2)
でも、納付が間に合わない場合に 直ぐに権利を消滅させるとい
うのは 厳しすぎるので、納付期限経過後でも 追納することによ
り権利を維持できるようにしています。
追納をする場合、特許料と同額の「割増特許料」を納付しなくて
はなりません。
つまり 通常の特許料の倍額を納付しなくてはなりません。
納付期限までに納付するのを忘れていたような場合や、どうして
も納付期限までにお金の用意ができなかった場合などには助かりま
す。
でも「割増特許料」が勿体ないですので、キチンと期限管理やお
金の用意をして本来の納付期限内に納付することが望ましいです。
(3)
追納できる期間は、本来の納付期限の経過後、6ヶ月以内です。
追納できる期間内に、特許料(登録料)と「割増特許料(割増登
録料)」を納付しない場合は、本来の納付期限が経過した時点に遡
って、権利が消滅したとして扱われます。
(4)
基本的に権利発生時の特許料,登録料ではなく、権利維持のため
の いわゆる「年金」について適用されます。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
貧困等の理由により例外的に第1~第3年までの特許料の納付が
猶予される場合があります。「猶予」というのは 納付期限を遅く
してもらうことです。この場合は、猶予された期限までに特許料を
納付すれば良いことになります。
その猶予された期限までに納付できない場合も追納することがで
きます。「割増特許料」が必要であるのは同様です。
追納できる期間を経過しても納付がない場合は、その特許権につ
いては最初からなかったものとして扱われます。
特許権発生の条件となる最初の特許料(第1~第3年分の特許料)
を納付しなかったことになるからです。
実用新案権の場合も同様です。
(2)
他人の特許権が消滅するのを待って、その発明を実施することが
あります。
特許権が消滅すれば、発明を実施しても権利侵害に成りませんし、
実施料を支払う必要もないからです。
特許権者が特許料(年金)を納付しなければ特許権は消滅します。
そして、特許料(年金)が納付されているかどうかは特許電子図書
館などで調査できます。
この場合、追納できることも忘れてはいけません。納付期限まで
に年金を納付していなくても、追納により特許権が消滅しない場合
が有るからです。
(3)
企業の知財部の方に聞いた話しですが、使っていない特許権につ
いて特許料(年金)を納付せずに消滅させようと思っていたところ、
たまたま他社がその特許発明を実施しているのを見つけて、あわて
て追納したことがあるそうです。
追納によって特許権を維持できたので発明を実施している相手と
無事ライセンス契約できたということでした。あぶないところでし
たね。
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【 最近買った本 】
私が最近買った本の中から、皆さんが興味あるかもしれないと思
う本を紹介しています。
(1) 「キャベツ 夜だけ ダイエット」
http://tinyurl.com/3apnd7
(2) 「3日でやせる!キャベツダイエット」
http://tinyurl.com/2qwaml
(編集後記を参照下さい。私には効果有りました。)
(3) 「めざせ100歳!」
http://tinyurl.com/37mjak
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(4) 「スッキリ!」
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(2年前に流行った本ですが、古本で楽しく読めました。)
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ご覧下さい。そちらで購入もできます。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
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pat@jpat.net
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★ 遠方からの「意匠」,「商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 日記
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掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2007 Nishikawa Yukiyoshi
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[編集後記]
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向でした。
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がたくさん出ていることがわかりました。
早速、手頃な値段で評判の良かった本を2冊(上記「最近買った本」
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ます。
基本的に良い食事前にキャベツを食べるだけなので簡単。5日間
実践してみましたが、おかけで体重,体脂肪とも少し下がりました。
大幅な減量は期待していませんが、今の体重が自分のベスト体重
より2キロオーバーなので、もう少し続けてみようと思います。