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わかっちゃう! 知的財産用語 No.168
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[産業財産権専門官(さんぎょうざいさんけんせんもんかん)]
特許庁が中小企業に対する総合的な知的財産関連支援のために設
けている専門家のことです。
(1)
産業財産権専門官は、地域・中小企業に対する知的財産権制度
及び各種支援策に関する普及啓発や人材育成などの支援をします。
産業財産権専門官は「
特許庁総務部普及支援課」に所属されてい
るようです。
(2)
産業財産権専門官による支援の内容としては
(A) 官公庁、商工会議所、商工会、産業支援機関、各種工業会等
が主催する中小企業向けの知的財産に関するセミナーの講師。
(B) 中小企業等が多数参加する展示会等における、知的財産関連
支援策の紹介・説明。
(C) 知的財産関連支援策の活用促進を図るための中小企業への
個別訪問。
などがあります。
これらの支援は いずれも無料とのことです。
(3)
産業財産権専門官の派遣を希望される場合は、各地の経済産業局
に相談してください。
経済産業局はエリア毎に有ります。例えば、近畿なら近畿経済産
業局、四国なら四国経済産業局のように地元の経済産業局にお問い
合わせ下さい。
[各地の経済産業局]
http://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/chiiki.htm
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
セミナー講師の肩書きを拝見していると、単なる「産業財産権専
門官」の他に、「上席産業財産権専門官」や「主任産業財産権専門
官」という肩書きの方もおられます。
特許庁内のことなので どう違うのか私は知らないのですが、た
ぶん役職が上の方なのでしょうね。
(2)
中小企業向けのセミナーとして、「産業財産権専門官」がセミナ
ー講師をされる他に、
特許庁が日本弁理士会に講師派遣の協力を求
めることがあります。
私も依頼を受けて、商工会などでセミナー講師をさせていただい
たことが何回かあります。先日も兵庫県三田市で
特許庁主催のセミ
ナー講師をしてきました。
同じテーマのセミナーでも「官」側、つまり
特許庁の産業財産権
専門官が話しをされるのと、「民」側の弁理士が話しをするのとで
は、視点が違うと思います。
セミナーを受講される際には講師が「どういう立場の者か」を意
識して聞くと 面白いかもしれません。
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【 最近買った本 】
私が最近買った本の中から、皆さんが興味あるかもしれないと思
う本を紹介しています。
「いのちの賛歌」
http://tsushoin.net/cgi-bin/cart/cart.cgi
通常は週に5冊程度の本を読むのですが、今週はこの本1冊しか
読めませんでした。
ボリュームがあることもありますが、要点だけ拾う読み方ではな
く、一言一言大切に読みたいと思ったからです。
内容は「山本空外」というお坊さんが、お念仏の内容について説
明された講話をまとめたものです。すごく良いお話しで現代人が
おろそかにしている大切なことを教えてくれました。
今年読んだ本では、文句なしに一番良かったです。お寺の自費出
版で少し高い本ですが、親にも1冊買ってプレゼントすることにし
ました。
* リンク先は通販サイトです。詳細は そちらを ご覧下さい。
そちらで購入もできます。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「
商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2007 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
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わかっちゃう! 知的財産用語 No.168
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[産業財産権専門官(さんぎょうざいさんけんせんもんかん)]
特許庁が中小企業に対する総合的な知的財産関連支援のために設
けている専門家のことです。
(1)
産業財産権専門官は、地域・中小企業に対する知的財産権制度
及び各種支援策に関する普及啓発や人材育成などの支援をします。
産業財産権専門官は「特許庁総務部普及支援課」に所属されてい
るようです。
(2)
産業財産権専門官による支援の内容としては
(A) 官公庁、商工会議所、商工会、産業支援機関、各種工業会等
が主催する中小企業向けの知的財産に関するセミナーの講師。
(B) 中小企業等が多数参加する展示会等における、知的財産関連
支援策の紹介・説明。
(C) 知的財産関連支援策の活用促進を図るための中小企業への
個別訪問。
などがあります。
これらの支援は いずれも無料とのことです。
(3)
産業財産権専門官の派遣を希望される場合は、各地の経済産業局
に相談してください。
経済産業局はエリア毎に有ります。例えば、近畿なら近畿経済産
業局、四国なら四国経済産業局のように地元の経済産業局にお問い
合わせ下さい。
[各地の経済産業局]
http://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/chiiki.htm
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[関連事項と経験談]
(1)
セミナー講師の肩書きを拝見していると、単なる「産業財産権専
門官」の他に、「上席産業財産権専門官」や「主任産業財産権専門
官」という肩書きの方もおられます。
特許庁内のことなので どう違うのか私は知らないのですが、た
ぶん役職が上の方なのでしょうね。
(2)
中小企業向けのセミナーとして、「産業財産権専門官」がセミナ
ー講師をされる他に、特許庁が日本弁理士会に講師派遣の協力を求
めることがあります。
私も依頼を受けて、商工会などでセミナー講師をさせていただい
たことが何回かあります。先日も兵庫県三田市で特許庁主催のセミ
ナー講師をしてきました。
同じテーマのセミナーでも「官」側、つまり特許庁の産業財産権
専門官が話しをされるのと、「民」側の弁理士が話しをするのとで
は、視点が違うと思います。
セミナーを受講される際には講師が「どういう立場の者か」を意
識して聞くと 面白いかもしれません。
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【 最近買った本 】
私が最近買った本の中から、皆さんが興味あるかもしれないと思
う本を紹介しています。
「いのちの賛歌」
http://tsushoin.net/cgi-bin/cart/cart.cgi
通常は週に5冊程度の本を読むのですが、今週はこの本1冊しか
読めませんでした。
ボリュームがあることもありますが、要点だけ拾う読み方ではな
く、一言一言大切に読みたいと思ったからです。
内容は「山本空外」というお坊さんが、お念仏の内容について説
明された講話をまとめたものです。すごく良いお話しで現代人が
おろそかにしている大切なことを教えてくれました。
今年読んだ本では、文句なしに一番良かったです。お寺の自費出
版で少し高い本ですが、親にも1冊買ってプレゼントすることにし
ました。
* リンク先は通販サイトです。詳細は そちらを ご覧下さい。
そちらで購入もできます。
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発行 西川特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
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★ 遠方からの「意匠」,「商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
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が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 日記
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但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2007 Nishikawa Yukiyoshi
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