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コラムの泉

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年少者の危険有害業務の就業制限

□ 使用者は、満18才に満たない者に、
□ 運転中の機械若しくは動力伝導装置の
□ 危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、
□ 運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト
□ 若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、
□ 動力によるクレーンの運転をさせ、
□ その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、
□ 又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に
□ 就かせてはいけません。
□ 
□ 使用者は、満18才に満たない者を、
□ 毒劇薬、毒劇物その他有害な原料
□ 若しくは材料又は爆発性、発火性
□ 若しくは引火性の原料
□ 若しくは材料を取り扱う業務、
□ 著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、
□ 若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する
□ 場所又は高温若しくは高圧の場所における業務
□ その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務
□ に就かせてはいけません。
□ (業務の範囲は、厚生労働省令で定める。)
□ 
□ (労働基準法第62条)



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