━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2007/12/03(第213号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る
■□
■□ ”業績をアップしたいのであれば、まずは
会計から変えろ!!”
■■
http://www.tm-tax.com/
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おはようございます。
税理士の北岡修一です。
金融一体課税の概要が見えてきましたね。
といっても、いろいろな思惑がからんで、また複雑化しそうです...
2009年から、株式譲渡益と
配当の
損益通算をしようというのが、
まず第1段階です。
その後、2010年以降に利子もその通算の対象に含めていこう、
ということですね。
ここまではいいのですが、問題は税率です。
現在、上場株の譲渡益や
配当は、本則の20%が10%に軽減され
ています。(上場株以外は、20%です!)
本来であれば、税率は本則の20%に戻した上で、一体課税をすべき
なのですが、これに政治的思惑がからんできます。
(例によって選挙をにらんだ、自民党の人気取り・・・?)
すなわち、譲渡益であれば、2008年末に持っている上場株については
税率は10%のままでいいですよ、とか、
配当については、一定額以下は10%のままでいいですよ、
ということに、しようとしています。
さらに、10%を使ったものについては、
損益通算の対象にしない、
などの措置も入ります。
これに上場株以外の
配当や譲渡益がからんできます。
これでまた、税額の計算は相当複雑になりますね...
税理士にとってはいい?(仕事が増えて?)のかも知れませんが、
一番大変なのは、証券会社でしょうね?
当社にも証券会社の顧問先があるのですが、特定口座などまたまた
大変な投資になってしまうかも知れません...
できるだけシンプルな税制を望みたいものです。
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
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■■
■□ 公私混同の弊害
■■
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●『
会計理念経営』10カ条の続きです。
第4条 経営者の公私混同は、やってはならない
・・・公私混同があると、経営者に迫力がなくなる
・・・公私混同の基準を厳しくすることが大事である
中小企業、特にオーナー系の企業では、公私混同が多いですね。
長年、
税理士をやっていての実感です。
ただ、ひと口に公私混同と言っても、どこまでが公私混同なのか、
非常に難しいところです。
たとえば、飲食代にしても、どこまでが仕事の付き合いなのか、
どこからが個人の遊びなのか、友達付き合いなのか、趣味なのか...
正直、わかりません。
友達付き合いだとしても、そこから仕事になることも多いもの
です。
(実際、私もそんなことは、してきましたが...)
●この判断基準は、経営者自身の「心」としか言いようがないですね。
経営者や
経費を使う人の、気持ちにかかってきます。
経費だと思えば
経費だし、ちょっと公私混同かなと思うと、
公私混同です。
これは、自分ではわかっていると思います。
どこまでを公私混同と思うかは、人それぞれですし、経営者のレベル
によるでしょう。
ただし、このレベルは同一人でも、経営者の成長度合いによって
変わってきます。経営者として成長すればするほど、公私混同の
基準は厳しくなってきますね。
経営者の方は、是非、自分の基準を厳しく持って、判断していた
だければと思います。
この判断を正常にできるようでないと、M前次官みたいになって
しまいますよ...
●公私混同があると、どうしても経営に迫力がなくなってきますね。
公私混同は自分の心の問題ですから、心に負い目があれば、社員や
取引先に対しても、自信を持った態度で臨めなくなってしまいます。
一番怖いのは、経営者が公私混同をしているのに、それを
そうは思っていない、当たり前だと思っている状態です。
社員から見れば、明らかに公私混同なのに、経営者はそうは
思っていない、という状況です。
こうなると、社員は長続きしませんよね。
途中で馬鹿らしくなってしまうでしょう。
●公私混同は、単に倫理上、
会計理念上の問題だけではありません。
会社の成長、事業の成否が、かかっているのです。
経営者が公私混同をしている会社は、明らかに成長していないし、
いつまで経っても小さい会社(組織になれない会社)です。
反面、経営者が公私混同せず、公明正大にやっている会社は、
やはり伸びています。
10年単位で見れば、確実にそうですね。
小欲で、せこい経営をしていくのか、
大欲で、大義を持った経営をしていくのか、
是非、自分の心を判断基準にして、経営をしていって欲しいですね。
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■よろしかったら、このメルマガ、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
下記2行コピーしてお使いください。
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■当社&本メルマガのミッション
●『真の
会計』を追求することにより、中小企業の成長・発展に貢献する
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中小企業
が、「強い会社」・「儲かる会社」・「継続する会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
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【 発行 】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【 編集 】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【 住所 】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
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<編集後記>
実は、このメルマガが配信されている頃は、タイに行っています。
めずらしく予約配信しましたが、月曜日7:00配信されているで
しょうか?
また、帰ってきましたらタイの様子でも報告します。
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税理士の北岡修一です。
金融一体課税の概要が見えてきましたね。
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2009年から、株式譲渡益と配当の損益通算をしようというのが、
まず第1段階です。
その後、2010年以降に利子もその通算の対象に含めていこう、
ということですね。
ここまではいいのですが、問題は税率です。
現在、上場株の譲渡益や配当は、本則の20%が10%に軽減され
ています。(上場株以外は、20%です!)
本来であれば、税率は本則の20%に戻した上で、一体課税をすべき
なのですが、これに政治的思惑がからんできます。
(例によって選挙をにらんだ、自民党の人気取り・・・?)
すなわち、譲渡益であれば、2008年末に持っている上場株については
税率は10%のままでいいですよ、とか、
配当については、一定額以下は10%のままでいいですよ、
ということに、しようとしています。
さらに、10%を使ったものについては、損益通算の対象にしない、
などの措置も入ります。
これに上場株以外の配当や譲渡益がからんできます。
これでまた、税額の計算は相当複雑になりますね...
税理士にとってはいい?(仕事が増えて?)のかも知れませんが、
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■□ 公私混同の弊害
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●『会計理念経営』10カ条の続きです。
第4条 経営者の公私混同は、やってはならない
・・・公私混同があると、経営者に迫力がなくなる
・・・公私混同の基準を厳しくすることが大事である
中小企業、特にオーナー系の企業では、公私混同が多いですね。
長年、税理士をやっていての実感です。
ただ、ひと口に公私混同と言っても、どこまでが公私混同なのか、
非常に難しいところです。
たとえば、飲食代にしても、どこまでが仕事の付き合いなのか、
どこからが個人の遊びなのか、友達付き合いなのか、趣味なのか...
正直、わかりません。
友達付き合いだとしても、そこから仕事になることも多いもの
です。
(実際、私もそんなことは、してきましたが...)
●この判断基準は、経営者自身の「心」としか言いようがないですね。
経営者や経費を使う人の、気持ちにかかってきます。
経費だと思えば経費だし、ちょっと公私混同かなと思うと、
公私混同です。
これは、自分ではわかっていると思います。
どこまでを公私混同と思うかは、人それぞれですし、経営者のレベル
によるでしょう。
ただし、このレベルは同一人でも、経営者の成長度合いによって
変わってきます。経営者として成長すればするほど、公私混同の
基準は厳しくなってきますね。
経営者の方は、是非、自分の基準を厳しく持って、判断していた
だければと思います。
この判断を正常にできるようでないと、M前次官みたいになって
しまいますよ...
●公私混同があると、どうしても経営に迫力がなくなってきますね。
公私混同は自分の心の問題ですから、心に負い目があれば、社員や
取引先に対しても、自信を持った態度で臨めなくなってしまいます。
一番怖いのは、経営者が公私混同をしているのに、それを
そうは思っていない、当たり前だと思っている状態です。
社員から見れば、明らかに公私混同なのに、経営者はそうは
思っていない、という状況です。
こうなると、社員は長続きしませんよね。
途中で馬鹿らしくなってしまうでしょう。
●公私混同は、単に倫理上、会計理念上の問題だけではありません。
会社の成長、事業の成否が、かかっているのです。
経営者が公私混同をしている会社は、明らかに成長していないし、
いつまで経っても小さい会社(組織になれない会社)です。
反面、経営者が公私混同せず、公明正大にやっている会社は、
やはり伸びています。
10年単位で見れば、確実にそうですね。
小欲で、せこい経営をしていくのか、
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<編集後記>
実は、このメルマガが配信されている頃は、タイに行っています。
めずらしく予約配信しましたが、月曜日7:00配信されているで
しょうか?
また、帰ってきましたらタイの様子でも報告します。