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年度末期限の租税特別措置法

■Vol.14/2007-12-10号:毎週月曜日配信           
□□■――――――――――――――――――――――――――――――――
■■■   知って得する! 1分間で読める~税務・労務の知恵袋
□□■  
■■■   【  年度末期限の租税特別措置法 】 
□□■――――――――――――――――――――――――――――――――
 
あなたは懸賞に応募したことがありますか。私は子供のころ、オーケスト
 ラが丸ごと当たるという懸賞に100枚の葉書を投資(?)したことがあり
 ます。
 結果は一つも当たらなかったのですが、この時自分がやって見たいと思う
 いろいろ楽器に応募したのが敗因かも。と、今も半ば本気で思っています。
 でも、念願どおり、グランドピアノなんか当たった日には、家に入らなか
 ったかも・・・


 この時以外の懸賞は、なぜか応募期限を過ぎてしまうことが多いのですが、
 大して重要ではないせいでしょう。

 ところで、期限を過ぎていはいけない重要な特例が今日の話題です。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
☆☆☆  年度末期限の租税特別措置法  ☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 
1. 平成20年3月末期限の租税特別措置法といわれて最初に思い出すのは、
中小企業等投資促進税制である中小企業者が機械等を取得した場合の特別
償却又は税額控除です。最も利用されている制度でではないでしょうか。
平成20年3月31日までに未使用資産を取得(又はリース)した場合に
利用できる特例です。対象中小事業者・対象資産の範囲の広さ、取得価格
の低さ、証明書を申告書に添付する必要もありません。以下では簡単に制
度の概要を説明します。

=====================================================================
2. 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)の概要
=====================================================================


【対象法人】中小企業者等(資本金又は出資の額が1億円以下の法人等)
【対象資産】機械及び装置で1台又は1機の取得価格が120万以上のもの
ソフトウェアで取得価格が70万円以上のもの等
【対象事業】製造業、建設業、農業、林業、漁業等
【特別償却限度額】 基準取得価格 × 30% = 特別償却限度額





【対象法人】特定中小企業者等(中小企業者等のうち資本金の額が3000万
円を超える法人以外の法人
【対象資産】上記対象資産参照
【税額控除限度額】 基準取得価格 × 7/100 = 税額控除限度額



3.国会で延長を決めないと、年度末期限(平成20年3月)で利用ができな
くなる可能性が大きいです。



                         (青山)


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