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人材派遣を「給料」で処理したら悪いのか?

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      中 小 企 業 の た め の ┃本┃当┃の┃経┃理┃
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                   VOL.374(2008/01/21)
     > http://www.kaikeikobo.com
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「経理を制するものは経営を制す」

  「数字に強い経営者」「本当に経営の役にたつ情報を提供する
 ことができる経理担当者」を育成するメールマガジンです。

こんにちは。税理士の安藤です。

  今回もお読みいただき、ありがとうございます。

それでは、きょうもはりきってまいりましょう!


  以前、ある会社でこういうことがありました。

  その会社の経理担当者は税理士資格をもっているので、
 かなり会計や税の知識はもっています。

  その会社で、人材派遣をつかっていて、その支払いが
 「給料」で処理されていました。

  べつに勘定科目は給料でもかまわないのですが、
 消費税が課税で処理されていなかったので、
 「人材派遣は課税取引ですから消費税区分
  修正してください。」
 と依頼しました。

  すると、経理担当のかたは、
 「わかりました、社長と相談してみます。」
  と言われます。
  
 「間違っている消費税区分を変えるのに社長と
  相談する必要もないだろう。」
 と思ったのですが、
 「そうですか。よろしくお願いします。」
 といって、その場は終わりました。

  次の機会に、その処理を見てみると変わっていません。
 
 「前回、人材派遣の消費税区分を修正してくださいと
  お願いしましたよね。
  どうしてなおっていないのですか?」
 と聞いたところ、
 「社長に相談したら、
  「人材派遣は給料で処理したほうが
  わかりやすいから、給料のままにしておいてくれ。」
  と言われたので、そのままにしてあります。」
 というのです。

  ぼくは、給料で処理してはいけない、などど一言もいっていません。

  勘定科目は、経営者が判断しやすいように自由に決めて
 構わないと思いますから。
  
  でも、消費税の区分は正しく処理しておかないと、消費税
 申告に間違いが起きるので、正しく処理しておかなくてはなりません。

  あとから修正するのは大変ですからね。

 
  そこで、経理担当者にもう一度お願いをしました。
  
 「人材派遣は課税取引ですから、消費税区分が間違っていると
  申告時に困ることになります。修正をお願いします。」

 「いや、でも社長が給料でやれというので・・・。」

 「勘定科目は給料でもかまいません。
  消費税区分だけ修正してください。」
 
 「・・・そういうことができるんですか?
  給料は消費税がかからないものじゃないんですか?」

 「そんなことはありません。人材派遣は課税取引ですから、
  課税にしてください。」

 「・・・でも、そうしたら給料じゃないから、
  科目も手数料かなにかにしなくちゃいけないですよね?
  社長に相談しないと・・・。」

 「だから、勘定科目は給料のままでいいんです。
  消費税区分だけ修正してください。
  こんなことに社長の判断は不要でしょう。」  
     

  簿記検定など試験を真面目に受験した有資格者は、
 こういう発想におちいることがあります。

  試験のときには、給料は消費税がかからない取引。
  
  消費税がかかる人材派遣などは、手数料にしないと
 「×」になる。

  そういう処理に慣れてしまって、それ以外の処理は
 受け付けなくなる。
  
  実務で求められる処理と、机上の理屈である試験の答案
 とが混ざり合って、試験の答案のほうを優先させてしまう。
    

  実務は試験ではありません。

  法律に違反していなければ、自由に決めていいことは
 たくさんあります。

  この例でいえば、
 消費税区分が違っているのは法律に違反してしまうので
 直す必要があります。
 
  勘定科目は、給料で処理しても法律に違反していません。
 
  また、世間一般のモラルに反することでもありません。

  なので、社長の判断しやすいように処理すればいいことです。


  こういう判断を間違えないようにしていきたいものです。


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  ゆうべは雪が降るという天気予報だったけど、
 雪は降らずにすみそうです。よかった。
  
  だいぶ寒いけどね。  
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