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“会社法”等のポイント(67)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第123号/2008/3/1>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(67)」
 3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(50)」
 4.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 早いもので、今日から、3月ですね。
ゆっくりとではありますが、宮崎も、“春の気配”が感じられるようになりました。

 また、平成20年度の法律系国家資格の予定に関しても、
徐々にですが、明らかになりつつあります。詳しくは、こちら(※)をどうぞ。
※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2008/02/post_246a.html

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

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 2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(67)」
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★2007/8/15発行の第110号より、
 「平成19年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 第14回目は、「合同会社登記」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

合同会社登記に関する次の1~5の記述のうち、正しいものはどれか。
1.合同会社の設立の登記の申請書には、
  代表社員が就任を承諾したことを証する書面に押された印鑑につき、
  市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない。
 □正解: ×
 □解説
  本肢のような場合において、市区町村長の作成した印鑑証明書の添付
  を要求する規定はありません(商業登記規則第92条においては、
  第61条第2項を準用していません)。
2.社員の持分の差押債権者が、
  6ヶ月前までに会社および社員に予告して、
  事業年度の終了時に当該社員を退社させた場合には、
  社員の退社による変更の登記の申請書には、
  当該社員の持分に対する差押命令の謄本を添付すれば足りる。
 □正解: ×
 □解説
  本肢のような変更の登記の申請書には、
  「当該社員の持分に対する差押命令の謄本」以外にも、
  「差押債権者が、会社および社員に対して、6ヶ月前までにその予告をしたこと
  を証する書面」を添付しなければなりません(会社法第609条第1項等)。
3.個人が業務を執行しない社員の持分を譲り受け、
  業務執行社員として加入した場合には、
  業務執行社員の加入による変更の登記の申請書には、
  その事実を証する書面として、持分の譲渡契約書
  定款変更に係る業務執行社員の全員の同意があったことを証する書面、
  および変更前の定款を添付すれば足りる。
 □正解: ○
 □解説
  「法務省通達http://www.moj.go.jp/MINJI/minji108.html)・P83」
  を参照のこと。
4.社員の退社に伴う持分の払戻しにより資本金の額を減少する場合において、
  その払戻額が剰余金額を超えないときは、
  社員の退社による変更の登記の申請書には、
  債権者保護手続きを行ったことを証する書面を添付する必要はない。
 □正解: ×
 □解説
  本肢のような変更の登記の申請書には、
  「債権者保護手続きを行ったことを証する書面」の添付
  が必要です(会社法第627条、会社計算規則第53条第2項第1号、
  商業登記法第120条等)。
5.資本剰余金の額の全部を資本金の額とするものと定めた場合には、
  定款に別段の定めがない限り、
  資本金の額の増加による変更の登記の申請書には、
  業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面、
  ならびに資本金の額が会社法および会社計算規則の規定
  に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。
 □正解: ○
 □解説
  会社計算規則第53条第1項第3号、商業登記法第118条で準用する第93条、
  商業登記規則第92条で準用する第61条第5項等を参照のこと。

★次号(2008/3/15発行予定の第124号)では、
 「会社の本店または支店の移転の登記」について、ご紹介する予定です。

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 3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(50)」
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★2007/8/15発行の第110号より、
 「平成19年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 民法各編についての理解を深めていただいておりますが、
 第14回目は「抵当不動産についてする抵当権消滅請求」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

■抵当不動産についてする抵当権消滅請求に関する次の1~5の記述のうち、
 正しいものはどれか。
1.抵当権消滅請求は、抵当不動産について所有権を取得した第三者のほか、
  地上権または永小作権を取得した第三者もすることができる。
 □正解: ×
 □解説
  抵当権消滅請求をすることができる者は、
  抵当不動産について所有権を取得した第三者(抵当不動産の第三取得者)
  であり(民法第379条)、
  地上権または永小作権を取得した第三者は、することができません。
2.抵当権者が抵当権消滅請求を拒むには、
  第三取得者から抵当権消滅請求の書面の送付を受けた後2ヵ月以内に、
  抵当権を実行して競売の申立てをしなければならない。
 □正解: ○
 □解説
  民法第383条・第384条を参照のこと。
3.抵当権者は、抵当不動産の第三取得者がいる場合において、
  抵当権を実行しようとするときは、
  あらかじめ第三取得者に対してその旨を通知しなければならない。
 □正解: ×
 □解説
  本肢のような場合、第三取得者あての通知は不要です。
4.買い受けた不動産について抵当権登記があるときは、
  買主は、抵当権消滅請求の手続きが終わるまで、
  売主に対し代金の支払を拒むことができる。
 □正解: ○
 □解説
  民法第577条第1項を参照のこと。
5.抵当不動産の第三取得者が、
  登記をした抵当権者のうち一部の者について抵当権消滅請求をした場合には、
  当該一部の者の抵当権のみが消滅する。
 □正解: ×
 □解説
  抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求をしようとするときは、
  登記をした各抵当権者に対し、
  一定の事項を記載した書面を送付しなければならず(民法第383条)、
  本肢のような場合には、何らの効力も生じません。

★次号(2008/3/15発行予定の第124号)では、
 「転貸賃料債権への物上代位」について、ご紹介する予定です。

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 4.編集後記
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★ゴルフのお好きな方は、「こちら(※)」をどうぞ!!
※)http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2008/02/post_09ee.html
■第123号は、いかがでしたか?
 次号(第124号)は、2008/3/15発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □ご連絡専用アドレス n-tsuru@mbr.nifty.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
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