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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
石下雅樹法律・
特許事務所 第33号 2008-03-03
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http://www.ishioroshi.com/
法律相談のお申し込みは
http://www.ishioroshi.com/btob/soudan_firstb.html
顧問弁護士
契約についての詳細は
http://www.ishioroshi.com/btob/komon_firstb.html
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1 センシティブ情報と
個人情報保護流出の責任
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
東京
地方裁判所平成19年2月8日判決
平成14年,エステティックサロンAを経営するB社が,ウェ
ブサイトに入力された
個人情報を流出させました。
判決の事実によれば,B社にレンタルサーバ業者C社が,B社
のウェブサイトを,B社専用のサーバに移設する作業を行った
とき,B社保有の
個人情報が格納されたファイルが,だれでも
特定のURLを入力することで自由にアクセスできる状態に置
かれたとのことです。そして,このURLが,「2ちゃんねる」
に書き込まれ,さらに流出した
個人情報がファイル交換ソフト
などを介して広くインターネット上に流通してしまいました。
流出情報は,氏名,年齢,住所,電話番号,メールアドレス等
のほか,興味あるエステコース等他人に特に知られたくない情
報が含まれていました。
そのため,情報が流出された個人が,
慰謝料請求と弁護士
費用
の賠償請求を行ないました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 判決の概要
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
東京地裁は,原告1名3万円の
慰謝料を認めました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
この
慰謝料額の評価は様々ですが,過去の代表的な事例である,
宇治市
住民基本台帳データ事件の1名1万円,ヤフーBB事件
の1名5千円と比較すれば,相当に高額であると考えられます。
各自3万円の
慰謝料の最大の理由は,流出した
個人情報が,氏
名住所等の基本的な識別情報のみの場合と比較して、秘匿され
るべき必要性が高いことでした。
本件は,特に取り扱う
個人情報に秘匿性の高いセンシティブな
情報が含まれている業種にとっては大きな意味を持つように思
えます。今回のエステティックサロンもそうですし,そのほか
には,例えば,病院・医院といった医療機関,薬局における患
者情報もこれに含まれるでしょう。また,多くの企業が,個人
情報の登録を受ける際に,マーケティング目的で,色々な趣味,
嗜好,出身地等のパーソナル情報を収集しています。
それで,どの情報もそうですが,特にセンシティブな情報を取
り扱う
事業者は,このケースのように第三者に情報(データ)
の取り扱いを委託する場合は特に,より慎重な対応が必要とな
り,事故に備えて賠償保険へ加入するなどの対応もより必要に
なると思われます。
なお,筆者は,この問題について,特に調剤薬局に絞り,詳細
に述べているので,ご参照ください(「Q&A 薬局・薬剤師
の責任-トラブルの予防・解決-」(新日本法規出版刊のうち,
Q74~Q76)。
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本マガジンの無断複製,転載を禁止します。
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【編集発行】石下雅樹法律・
特許事務所
〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-10-13
横浜東口ビル4階
mailto:
info@ishioroshi.com
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東京地方裁判所平成19年2月8日判決
平成14年,エステティックサロンAを経営するB社が,ウェ
ブサイトに入力された個人情報を流出させました。
判決の事実によれば,B社にレンタルサーバ業者C社が,B社
のウェブサイトを,B社専用のサーバに移設する作業を行った
とき,B社保有の個人情報が格納されたファイルが,だれでも
特定のURLを入力することで自由にアクセスできる状態に置
かれたとのことです。そして,このURLが,「2ちゃんねる」
に書き込まれ,さらに流出した個人情報がファイル交換ソフト
などを介して広くインターネット上に流通してしまいました。
流出情報は,氏名,年齢,住所,電話番号,メールアドレス等
のほか,興味あるエステコース等他人に特に知られたくない情
報が含まれていました。
そのため,情報が流出された個人が,慰謝料請求と弁護士費用
の賠償請求を行ないました。
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2 判決の概要
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東京地裁は,原告1名3万円の慰謝料を認めました。
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3 解説
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この慰謝料額の評価は様々ですが,過去の代表的な事例である,
宇治市住民基本台帳データ事件の1名1万円,ヤフーBB事件
の1名5千円と比較すれば,相当に高額であると考えられます。
各自3万円の慰謝料の最大の理由は,流出した個人情報が,氏
名住所等の基本的な識別情報のみの場合と比較して、秘匿され
るべき必要性が高いことでした。
本件は,特に取り扱う個人情報に秘匿性の高いセンシティブな
情報が含まれている業種にとっては大きな意味を持つように思
えます。今回のエステティックサロンもそうですし,そのほか
には,例えば,病院・医院といった医療機関,薬局における患
者情報もこれに含まれるでしょう。また,多くの企業が,個人
情報の登録を受ける際に,マーケティング目的で,色々な趣味,
嗜好,出身地等のパーソナル情報を収集しています。
それで,どの情報もそうですが,特にセンシティブな情報を取
り扱う事業者は,このケースのように第三者に情報(データ)
の取り扱いを委託する場合は特に,より慎重な対応が必要とな
り,事故に備えて賠償保険へ加入するなどの対応もより必要に
なると思われます。
なお,筆者は,この問題について,特に調剤薬局に絞り,詳細
に述べているので,ご参照ください(「Q&A 薬局・薬剤師
の責任-トラブルの予防・解決-」(新日本法規出版刊のうち,
Q74~Q76)。
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