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賃貸物件の法人化(2)

■Vol.27(通算 Vol.162) 2008-3-26 毎週水曜日配信            
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□□■    経営に生かせる人事労務・法律の知識 
■■■  ― 経営者、起業準備の方必見です!―
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■■■ 「賃貸物件の法人化(2)」
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■■■    週刊(毎週水曜日発行)
□□■              http://www.o-bamc.com
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 今、東京では、桜、コブシ、沈丁花と様々な花が咲いています。
 事務所近くのみゆき通りでもコブシの花が咲いています。
 近くにお寄りの際には、是非ちょっと寄り道してみてください。
 こぶしの花と、みゆき通りの街灯のレトロなランプが良く似合っています。


 さて、今回はBAMCグループの古谷から、賃貸物件を法人化する際の
 注意事項についてのお話、Part2です。
 
  

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      「賃貸物件の法人化(2)」
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BAMCグループの古谷です。
 今回も不動産業界から税理士業界に転身した私から、不動産に関連した話
題を、みなさんにわかりやすくお伝えしていきます。

さて今回のテーマは「賃貸物件の法人化(2)」。
前回、所有不動産を法人に売却することで、個人の相続財産そのものを減少
させ、法人からの給与支払いという形で、家賃収入をオーナーのご家族に分
散させる方法をご紹介しました。

しかしこの解決策には、ひとつ注意点があります。それは物件によっては、
売却することによって利益が発生する場合、その利益に対して税金が課され、
一時的に多額の支出が発生してしまうことがあるという点です。
もっともこの点については、売却方法を工夫することで回避することができ
ます。

具体的には次の通りです。
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例えば、次のような賃貸用不動産を所有していると仮定しましょう。
建築経緯   相続対策として、先祖代々の土地の上に、銀行からのローン
を利用し賃貸マンションを建築

土地評価額   時価:1億円   
取得費:なし(相続にて取得)
 → 概算取得費 500万円(時価の5%)
 建物評価額   時価:4,000万円
         簿価:9,000万円
 借入(ローン) 残額:9,000万円

===================================================================


まず当該不動産を「土地」と「建物」に分け、それぞれを「時価」で売却し
ます。今回のケースで考えると、まず建物の時価は4,000万円、これに対して
簿価は9,000万円。
所得税の計算は譲渡価額-取得費(簿価)であるため、
4,000万円-9,000万円=△5,000万円。
つまり建物の譲渡は損失となり、税金は発生しません。

他方、土地の時価は1億円。これに対して、取得費は500万円(今回のように
相続での取得等、取得費が不明である場合、譲渡価額の5%となります)。
したがって土地すべてを売却すると、1億円-500万円=9,500万円の譲渡益が
発生する事になってしまいます。


そこで、建物の譲渡損失を活かすため、土地は持分1/2だけを売却すること
にします。つまり譲渡益は、
1億円×1/2-500万円×1/2=4,750万円となるため、建物の譲渡損失と
譲渡益を通算することにより、今回の売却による所得は「ゼロ」になります。

また今回の売却代金9,000万円(建物4,000万円+土地5,000万円)は、借入金
の残債9,000万円をそのまま法人が引き受ける(肩代わりする)ことで支払い
を完了させることができるため、実際にお金を動かす必要がありません。


このようにメリットが多い賃貸物件の法人化ですが、デメリットがないわけで
はありません。たとえば売却に伴い不動産登記費用、不動産取得税は別途かか
ってきます。
また譲渡先の法人がなく、新たに設立する場合にはその費用がかかるなど、税
金とは別の支出が発生するため、全く現金の支払いなく、売却ができるわけで
はありません。
借入金に対する法人の引き受けについては、金融機関の承諾が必要です。
また譲渡価額の決定、譲渡契約の内容等については、留意しなければならない
税務上のポイントがいくつかあります。
したがって興味のある方は、是非とも弊社までお問い合わせください。


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