━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008/04/07(第231号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る
■□
■□ ”業績をアップしたいのであれば、まずは
会計から変えろ!!”
■■
http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
平成20年度税制改正案は、可決されないまま4月突入してしまい
ましたね。2ヶ月延長しているものもありますので、多くのことには
影響はないのでしょうが、異常な事態であることは間違いないですね。
4月末くらいまでには、決めて欲しいものです。
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
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■□
リース取引 消費税の取り扱いに注意
■■
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●先週、税法においても、
所有権移転外ファイナンスリースは、
賃貸借取引ではなく、売買取引になる、という話をしました。
「
所有権移転外ファイナンス
リース取引」長ったらしくて難しそう
ですが、今のリースは、ほとんどこれに該当します。
御社にある、コピーのリースや、パソコンのリースなどは、
ほとんどすべて、この「
所有権移転外ファイナンス
リース取引」
に該当します。
●さて、リースは、売買取引になったが、税法上は、今までどおり
賃貸借処理をしていても構わない、ということを先週話しました。
会計監査を受ける会社以外は、それでもいい、ということですね。
●ただし、
消費税だけは、注意しなければなりません。
すなわち、税法上売買取引になったということは、
リース契約=
資産の取得ですから、その時にその
リース資産にかかる
消費税の
全額を、認識することになる、ということです。
今までは、リース料支払時に、
消費税を計上していました。
月50,000円のリース料であれば、2,500円の
消費税を上乗せして
払い、その
消費税は、その期に納付すべき
消費税から控除する
ことができました。
ところが、これからは、支払時ではなく、
リース契約時に
消費税を立てます。
リース総額300万円であれば、15万円の
消費税を、リース
契約した期の
消費税から、一気に控除することができるのです。
これは、
会計処理として、賃貸借処理を継続していく場合で
あっても、同じです。
●ということは、リースをやるメリットが1つ増えた、という
ことになりますね。
リースは
資産計上だから面倒、これからはリースはやめよう、
なんていう話も聞こえてきますが、こと中小企業に限っては、
リースは今までどおり、リース料や
賃借料で処理して構わないし、
消費税も安くなる、ということですね。
(もちろん、リース期間トータルで見れば
消費税は同じですが)
その他にも、
リース資産についても、
資産取得の税額控除
(取得価額の7%の税額控除など)の対象に、
リース資産もなる
ことなども、メリットのひとつですね。
しかも、
リース資産の場合には、リース総額を取得価額として
計算しますので、購入の場合よりも税額控除が多くなる、という
メリットもあります。
(リース総額には、金利なども含まれていますので、取得価額
よりも高くなるので)
決してリース会社の回し者ではないですが、中小企業にとっては
リースは、今までどおり活用したらいいのではないかと、思います。
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■
会計をベースにした「高
収益企業化」セミナーのご案内
講師:「実践!社長の財務」発行人 / 北岡 修一
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ちょうど1年前位に実施し、大変評判の良かった(自画自賛?)
上記セミナーを、また今年もやろうと思います。
セミナーの詳細は、下記に載っていますので、是非ご参照ください。
→
http://www.tm-tax.com/seminar/index.html
次の日程等で行ないますので、ご都合のよろしい方、是非ご参加
ください。
●日 時:平成20年5月22日(木) 15:00~17:00(受付14:30~)
●会 場:ホテルローズガーデン新宿 別館
http://www.hotel-rosegarden.jp/access/access.html
お申込みは、下記サイトより。お待ちしております!
→
http://www.tm-tax.com/seminar/index.html
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■よろしかったら、このメルマガ、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
下記2行コピーしてお使いください。
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http://www.mag2.com/m/0000119970.html
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■当社&本メルマガのミッション
●『真の
会計』を追求することにより、中小企業の成長・発展に貢献する
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中小企業
が、「強い会社」・「儲かる会社」・「継続する会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
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【 発行 】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【 編集 】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【 住所 】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【 TEL 】03-3345-8991 【 FAX 】03-3345-8992
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このメールマガジンは、『まぐまぐ』を利用して発行しています。
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http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
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<編集後記>
そろそろリース
会計も終わりにして、次のテーマに行きたいと思います。
来週に向け、ちょっと企画を考えていこうと思っています。
新年度も引き続き、実践!社長の財務、よろしくお願いします。
また、読んでいただけそうな方がいましたら、是非、お奨めをお願いし
ます。
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賃貸借取引ではなく、売買取引になる、という話をしました。
「所有権移転外ファイナンスリース取引」長ったらしくて難しそう
ですが、今のリースは、ほとんどこれに該当します。
御社にある、コピーのリースや、パソコンのリースなどは、
ほとんどすべて、この「所有権移転外ファイナンスリース取引」
に該当します。
●さて、リースは、売買取引になったが、税法上は、今までどおり
賃貸借処理をしていても構わない、ということを先週話しました。
会計監査を受ける会社以外は、それでもいい、ということですね。
●ただし、消費税だけは、注意しなければなりません。
すなわち、税法上売買取引になったということは、リース契約=
資産の取得ですから、その時にそのリース資産にかかる消費税の
全額を、認識することになる、ということです。
今までは、リース料支払時に、消費税を計上していました。
月50,000円のリース料であれば、2,500円の消費税を上乗せして
払い、その消費税は、その期に納付すべき消費税から控除する
ことができました。
ところが、これからは、支払時ではなく、リース契約時に
消費税を立てます。
リース総額300万円であれば、15万円の消費税を、リース
契約した期の消費税から、一気に控除することができるのです。
これは、会計処理として、賃貸借処理を継続していく場合で
あっても、同じです。
●ということは、リースをやるメリットが1つ増えた、という
ことになりますね。
リースは資産計上だから面倒、これからはリースはやめよう、
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リースは今までどおり、リース料や賃借料で処理して構わないし、
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計算しますので、購入の場合よりも税額控除が多くなる、という
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よりも高くなるので)
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ください。
●日 時:平成20年5月22日(木) 15:00~17:00(受付14:30~)
●会 場:ホテルローズガーデン新宿 別館
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◆「会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
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が、「強い会社」・「儲かる会社」・「継続する会社」になるために、
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ます。