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リース取引 消費税の取り扱いに注意

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008/04/07(第231号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップしたいのであれば、まずは会計から変えろ!!”
■■          http://www.tm-tax.com/
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 皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

 平成20年度税制改正案は、可決されないまま4月突入してしまい
 ましたね。2ヶ月延長しているものもありますので、多くのことには
 影響はないのでしょうが、異常な事態であることは間違いないですね。

 4月末くらいまでには、決めて欲しいものです。


 ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
 
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■□  リース取引 消費税の取り扱いに注意
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●先週、税法においても、所有権移転外ファイナンスリースは、
 賃貸借取引ではなく、売買取引になる、という話をしました。


 「所有権移転外ファイナンスリース取引」長ったらしくて難しそう
 ですが、今のリースは、ほとんどこれに該当します。

 御社にある、コピーのリースや、パソコンのリースなどは、
 ほとんどすべて、この「所有権移転外ファイナンスリース取引
 に該当します。


●さて、リースは、売買取引になったが、税法上は、今までどおり
 賃貸借処理をしていても構わない、ということを先週話しました。

 会計監査を受ける会社以外は、それでもいい、ということですね。

 
●ただし、消費税だけは、注意しなければなりません。

 すなわち、税法上売買取引になったということは、リース契約
 資産の取得ですから、その時にそのリース資産にかかる消費税
 全額を、認識することになる、ということです。


 今までは、リース料支払時に、消費税を計上していました。

 月50,000円のリース料であれば、2,500円の消費税を上乗せして
 払い、その消費税は、その期に納付すべき消費税から控除する
 ことができました。

 
 ところが、これからは、支払時ではなく、リース契約時に
 消費税を立てます。

 リース総額300万円であれば、15万円の消費税を、リース
 契約した期の消費税から、一気に控除することができるのです。

 これは、会計処理として、賃貸借処理を継続していく場合で
 あっても、同じです。


●ということは、リースをやるメリットが1つ増えた、という
 ことになりますね。

 リースは資産計上だから面倒、これからはリースはやめよう、
 なんていう話も聞こえてきますが、こと中小企業に限っては、
 
 リースは今までどおり、リース料や賃借料で処理して構わないし、
 消費税も安くなる、ということですね。
 (もちろん、リース期間トータルで見れば消費税は同じですが)


 その他にも、リース資産についても、資産取得の税額控除
 (取得価額の7%の税額控除など)の対象に、リース資産もなる
 ことなども、メリットのひとつですね。

 しかも、リース資産の場合には、リース総額を取得価額として
 計算しますので、購入の場合よりも税額控除が多くなる、という
 メリットもあります。
 (リース総額には、金利なども含まれていますので、取得価額
  よりも高くなるので)


 決してリース会社の回し者ではないですが、中小企業にとっては
 リースは、今までどおり活用したらいいのではないかと、思います。


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<編集後記>
 
 そろそろリース会計も終わりにして、次のテーマに行きたいと思います。
 来週に向け、ちょっと企画を考えていこうと思っています。

 新年度も引き続き、実践!社長の財務、よろしくお願いします。
 また、読んでいただけそうな方がいましたら、是非、お奨めをお願いし
 ます。

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