ケース.
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山本太郎さんは、業務上のケガで第6級の障害が残り、
障害補償年
金を受給しておりましたが、病気で亡くなってしまいました。支給
された年金額が第6級において定められている額に達していないた
め、妻の花子さんが差額を請求することになり、
・障害(補償)年金差額一時金支給申請書 【労災】
を作成することになりました。
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※
障害補償年金・
障害年金の
受給権者が死亡した場合、支給済の年
金額の合計が一定の額に満たないとき、
受給権者の遺族がその差額
を請求できます。
【提出先】
・所轄
労働基準監督署長
【提出書類】
「障害(補償)年金差額一時金支給申請書 【労災】」
★記入例 →
http://sakamoto-sr.jp/pdf/rs-16.pdf
【添付書類】
・戸籍謄(抄)本
・生計維持関係を証明する書類
など・・・
【提出期限】
・年金の
受給権者の死亡の翌日から5年以内