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“会社法”等のポイント(70)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第126号/2008/6/1>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(70)」
 3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(53)」
 4.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 私も執筆に参加している、
 「平成20年度行政書士予想問題集(※)」が、
 今月上旬発売予定です。
 受験生の皆様、本試験に向けてのラストスパートにご活用ください!!
※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2008/01/post_d0e9.html

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

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 2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(70)」
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★本号から、「平成19年度行政書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただきますが、
 第1回は、「株式会社の設立」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

株式会社の設立に関する次の1~5の記述のうち、正しいものはどれか。
1.会社の設立に際しては、
  発起設立または募集設立のいずれの方法による場合も、
  創立総会を開催しなければならない。
 □正解: ×
 □解説
  募集設立の場合には、
  創立総会を開催しなければなりません(会社法第65条)が、
  発起設立の場合には、創立総会の開催は不要です。
2.会社の設立に際して、
  現物出資を行うことができるのは発起人のみであるが、
  財産引受については、発起人以外の者も、その相手方となることができる。
 □正解: ○
 □解説
  会社の設立に際して、現物出資を行うことができるのは、
  発起人のみです(会社法第28条第1号・第34条第1項・第63条)が、
  財産引受については、同様の制限はありません(会社法第28条第2号等)。
3.設立時募集株式の引受人が払込みをせず、当該引受人が失権した場合には、
  発起人は、自らその株式を引き受けなければならない。
 □正解: ×
 □解説
  本肢前段のような場合(会社法第63条第3項)であっても、
  他の出資者の出資した財産の価額が、
  定款に定めた、「設立に際して出資される財産の価額、
  または、その最低額(同法第27条第4号)」に合致している場合には、
  設立手続きの続行が可能です。
  なお、本肢後段のような、
  「発起人等の引受・払込担保責任の規定(旧商法第192条)」は、
  会社法では削除されています。
4.設立時取締役は、
  その選任の日から会社の設立の登記がなされるまでの期間において、
  発起人に代わって、設立中の会社のすべての業務を行う権限を有する。
 □正解: ×
 □解説
  設立時取締役の権限は、設立手続の調査に限られ(会社法第46条第1項)、
  それ以外の設立中の会社のすべての業務については、
  発起人が、その権限を有します。
5.会社の設立手続が行われたにもかかわらず会社が成立しなかったときは、
  発起人は、連帯して、会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、
  会社の設立に関して支出した費用を負担する。
 □正解: ○
 □解説
  会社法第56条を参照のこと。

★次号(2008/6/15発行予定の第127号)では、
 「株式買取請求権」について、ご紹介する予定です。

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 3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(53)」
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★2007/8/15発行の第110号より、
 「平成19年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 民法各編についての理解を深めていただいておりますが、
 第17回目は「共同親権」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

婚姻中の夫Aと妻Bとの間に未成年者である子Cがおり、
 AおよびBがCの共同親権者であるという場合に関する次の1~5の記述のうち、
 誤っているものはどれか。
1.Dの債務について連帯して保証しているAは、Bと共同で、Cの代理人として、
  当該Dの債務について連帯して保証する旨の契約を締結することができる。
 □正解: ×
 □解説
  親権を行う父または母とその子との間の「利益相反行為」については、
  親権を行う者は、家庭裁判所に対して、その子のために、
  特別代理人の選任を請求しなければならず(民法第826条第1項、※判例1)、
  本肢のような場合は、「利益相反行為」に該当するため、
  Aは、本肢のような契約を締結することはできません(※判例2)。
※1)最判昭和42年4月18日
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=27858&hanreiKbn=01
※2)最判昭和43年10月8日
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=27613&hanreiKbn=01
2.Cが、Aの同意を得たが、Bの同意を得ないで、
  Dとの間で動産を購入する契約を締結したときは、
  AおよびBは、共同で、当該契約を取り消すことができる。
 □正解: ○
 □解説
  本肢のような場合は、
  「親権を共同して行った(民法第818条第3項本文)」ことにはならず、
  当該契約を取り消すことができます(同法第5条第1項・第2項・第120条)。
3.AとBとが協議上の離婚をするときは、監護権は親権の一部であるから、
  Cの親権者と監護をすべき者とを別人とすることはできない。
 □正解: ×
 □解説
  本肢のような場合、
  親権者(民法第819条)と監護をすべき者(民法第766条)は、
  同一人物である必要はありません。
4.Aは、Bの同意を得て、Dとの間で、Cの代理人として、
  Cの所有する土地を売却する契約を締結することができ、
  当該契約が締結された場合には、
  Cは、Dに対し、当該土地を引き渡す義務を負う。
 □正解: ○
 □解説
  本肢のような場合は、
  「親権を共同して行った(民法第818条第3項本文)」ことになり、
  当該契約は有効となるため、
  Cは、Dに対し、当該土地を引き渡す義務を負うことになります。
5.AおよびBが共同して、Cの所有する財産を管理するに当たっては、
  AおよびBのいずれについても、自己のためにするのと同一の注意をもって、
  その管理権を行使すれば足りる。
 □正解: ○
 □解説
  民法第827条を参照のこと。
  なお、未成年後見人には、「善管注意義務(善良な管理者の注意義務)」
  が要求されます(民法第869条/同法第644条を準用)。

★次号(2008/6/15発行予定の第127号)では、
 「養子縁組」について、ご紹介する予定です。

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 4.編集後記
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★2008/5/16、
 「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が公布されました。
 詳しくは、こちら(※)をご覧ください。
※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2008/05/post_f972.html
■第126号は、いかがでしたか?
 次号(第127号)は、2008/6/15発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □当事務所へのご連絡は、
  上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。

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