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ふるさと納税

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          ~得する税務・会計情報~         第60号
             
           【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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ふるさと納税

 ふるさと納税が本格的に始まりました。東京都は相変わらず反対のようで
すが、全体としては評価されているようです。顧問先の中にも興味を示され
る方が少なからずおられます。

 これは、現在、行政サービスを受けている自治体だけではなく、人格形成
・義務教育期を過ごしたふるさとの自治体にも還元すべきではないかとの考
えのもと、導入されました。
 
 単純に、今、払っている住民税の何割かを自分のふるさとの自治体に払う
だけと思っている人も多いでしょうが、実際は、今まであった寄付金控除
いう制度を基礎として行います。

 つまり、ふるさとの自治体が寄付金の受け皿として、事業を行う基金を設
立し、そこに寄付をすることで、翌年3月、確定申告により寄付金控除が得
られ、結果として翌年に支払う所得税住民税が減少し、寄付金分が戻って
くる仕組みです。

ただ、寄付金控除制度では、寄付金額から五千円 引いた金額で計算をしま
す。つまり、ふるさと納税をする場合、もっとも理想的な金額(※)を計算
して寄付したとしても、トータルで必ず五千円は持ち出しになります。
これが、一部自治体から増税ではないかと言われているところです。

しかし、考えても見てください。世の中には、まったく戻ることのない寄
付であっても、まとまった金額をされる方はたくさん、おられます。
財団法人宗教法人NPO法人に係れば、本当にたくさんの善意を目の当
たりにすることになります。
それが、偉いかどうかを問うわけではありません。 

自分が育ったふるさとに寄付をする。 実際には何割か戻ってきますが
寄付をするきっかけとしては、良い制度なのではないでしょうか。


寄付金額と戻ってくる金額の計算は、いくつかの都道府県のHPに掲載
 されています。 

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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705

〒604-0835
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地 千代田生命京都御池ビル6階

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